65歳以上の方、40歳以上65歳未満の方に納めていただく保険料について
ページ番号1000139 更新日 令和7年4月1日 印刷
第1号被保険者の保険料
65歳以上の方の保険料
保険料の決め方
- 各年度に納めていただく保険料の額は、前年の所得などに応じて個人ごとに13の所得段階に分けられており、所得の低い方の負担が重くならないようになっています。
- 年度の途中に65歳になられた方や転入された方などについては、月割で保険料額を計算します。
(「65歳になられた」ときとは、誕生日の前日です。月の初日(1日)が誕生日の場合は、前月の末日が資格取得日となります。)
所得
段階 |
対象となる人
|
保険料の
調整率 |
保険料
(年額) |
---|---|---|---|
第1
段階 |
|
基準額×0.285
|
16,300円(注) |
第2
段階 |
世帯全員が住民税非課税で、被保険者本人の前年の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計額が80万9000円を超え120万円以下の方 |
基準額×0.40
|
22,900円(注) |
第3
段階 |
世帯全員が住民税非課税で、被保険者本人の前年の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計額が120万円を超える方 |
基準額×0.685
|
39,300円(注) |
第4
段階 |
世帯の誰かが住民税課税で、被保険者本人が住民税非課税かつ被保険者本人の前年の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計額が80万9000円以下の方 |
基準額×0.85
|
48,700円 |
第5
段階 |
世帯の誰かが住民税課税で、被保険者本人が住民税非課税かつ被保険者本人の前年の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計額が80万9000円を超える方 |
基準額
(月額4,783円) |
57,300円 |
第6
段階 |
被保険者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.15
|
66,000円 |
第7
段階 |
被保険者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.25
|
71,700円 |
第8
段階 |
被保険者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.40
|
80,300円 |
第9
段階 |
被保険者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.55
|
88,900円 |
第10
段階 |
被保険者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.70
|
97,500円 |
第11
段階 |
被保険者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×1.80
|
103,300円 |
第12 段階 |
被保険者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×1.90 |
109,000円 |
第13 段階 |
被保険者本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額×2.00 |
114,700円 |
(注)一定の額より所得の低い人への保険料の軽減について
国・県・市の負担により、第1段階は9,800円、第2段階は11,500円、第3段階は300円の軽減を行っています。
保険料の納め方
- 年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として、偶数月(年6回)に支払われる年金から天引きとなります(特別徴収)。
- 特別徴収以外の方は、納付書や預貯金からの口座振替による納付方法により、毎月(年12回)納めていただくことになります(普通徴収)。
- 年度の途中で65歳になられた方や犬山市へ転入された方などは、上記の特別徴収となる条件に該当していても、普通徴収となります。
第2号被保険者の保険料
40歳以上65歳未満の方の保険料
犬山市の国民健康保険に加入している方
保険料の決め方
介護分の保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに算定されます。
被保険者均等割額 第2号被保険者の人数に応じて計算
世帯別平等割額 第2号被保険者がおられる世帯ごとに計算
所得割額 第2号被保険者の所得額に応じて計算
(注)詳しくは、市役所保険年金課国民健康保険担当にお問い合わせください。
保険料の納め方
保険料は、介護分(40歳以上65歳未満)と医療分を合算したものを国民健康保険税として世帯主に納めていただきます。
職場の医療保険に加入している方
保険料の決め方
- 介護保険料は、給与(標準報酬月額)と各医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定されます。
- 保険料は原則として半分を事業主が負担します。
保険料の納め方
- 40歳以上65歳未満で職場の医療保険に加入している方の介護保険料は、医療保険料に上乗せして毎月の給与から天引きされます。
- 40歳以上65歳未満の被扶養者となっている方の保険料は上記の保険料に含まれています。
(注)詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください。
保険料を納めないでいると
災害などの特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納処分として財産の差し押さえなどを受ける場合があるほか、保険料を納めない期間に応じて給付制限を受けることがあります。
現在、介護サービスを利用している人は
- 納付期限から1年間介護保険料を納付されないとき
介護サービスの利用料の支払方法が、一旦費用の全額を支払い、後から申請により保険給付を受け取る「償還払い」方式に変わります。 - 納付期限から1年6か月間介護保険料を納付されないとき
1.の「償還払い」となる保険給付の支払いが一時差し止められます。 - 2.で一時差し止めとなっても介護保険料を納付されないとき
- 2.の一時差し止められている保険給付の額を滞納分の保険料に充当する場合があります。
- 納付期限から2年以上介護保険料を納付されないとき
保険料の未納期間に応じて、保険給付を7割または6割に減額し、高額サービス費の支給が停止されます。
現在、介護サービスを利用していない人は
現在、介護サービスを利用していない人が、保険料を1年以上滞納した後に介護サービスを利用しようとした場合、保険料の未納期間に応じて、上記の給付制限を介護サービスの利用開始と同時に受けることになります。
なお、保険料が納付期限から2年以上納付されていない場合は、さかのぼって納めることができなくなり、必ず給付制限を受けることになります。
保険料の減免制度
災害により著しい損害を受けたり、生計を支えている方が長期間入院して収入が激減したなど、特別な事情により、保険料の納付が一時的に困難になった場合には、減免の制度があります。
また、所得段階が第2段階となっている方のうち、特に収入が低い方を対象とした保険料の軽減制度があります。
減免には申請が必要となりますので、高齢者支援課へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階