森林環境譲与税について

ページ番号1007070  更新日 令和7年9月24日 印刷 

森林環境譲与税とは

森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源涵養等のさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正において、平成31年4月から森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税の活用

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

 

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づいて公表する必要があるため、その使途を公表します。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課 エコアップ担当
電話:0568-44-0345 犬山市役所 本庁舎3階