自動車騒音常時監視結果について
ページ番号1000328 更新日 令和5年6月27日 印刷
自動車騒音常時監視
市では、騒音規制法第18条の規定に基づき、自動車騒音の状況および対策の効果を把握し、公害防止の基礎資料とするため、市内の主要幹線道路を対象に面的評価により自動車騒音の測定を行いました。
この業務は、『地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律』(第2次一括法)に基づき、平成24年度より県から市に移譲されたものです。
常時監視とは・・・
常時とは、365日24時間一刻の切れ目もなく連続的ということではなく、状況把握を継続的に行うことを意味しています。従って、ここでいう常時監視とは、地域における自動車騒音の状況を継続に把握し、環境保全のために情報提供を行うことです。
面的評価とは・・・
評価区間の道路端から両側50メートルまでに立地する住居等において、道路端での騒音レベル実測値や交通量等のデータから、個別住居ごとの自動車騒音レベルを予測することにより、騒音に係る環境基準を超過する住居等の割合を評価するものです。
要請限度とは・・・
自動車騒音がその限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときに、市町村長が県公安委員会に道路交通法の規程による措置を執るよう要請する際の限度をいいます。
令和4年度自動車騒音常時監視結果について
路線別の面的評価結果
1.全体
路線名 [調査単位区間番号] |
対象住宅戸数
A+B+C+D 戸 (割合) |
昼夜とも 基準値以下 A 戸 (割合) |
昼のみ 基準値以下 B 戸 (割合) |
夜のみ 基準値以下 C 戸 (割合) |
昼夜とも 基準値超過 D 戸 (割合) |
---|---|---|---|---|---|
一般国道41号 [10760] 五郎丸から善師野まで 5.9km |
102 (100%) |
95 (93.1%) |
1 (1.0%) |
0 (0.0%) |
6 (5.9%) |
春日井各務原線 [40910] 鳥屋越(楽田)から 羽黒まで 3.6km |
555 (100%) |
470 (84.7%) |
83 (15.0%) |
2 (0.3%) |
0 (0.0%) |
春日井各務原線 [40940] 五郎丸から犬山まで 3.7km |
806 (100%) |
805 (99.9%) |
1 (0.1%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
2.近接空間(幹線交通を担う道路に近接する区域)
(1)幹線交通を担う道路に近接する区域とは・・・
・2車線以下の車線を有する道路の場合:道路端から15メートルの範囲
・2車線を超える車線を有する道路の場合:道路端から20メートルの範囲
(2)評価結果
路線名 [調査単位区間番号]
|
対象住宅戸数
A+B+C+D 戸 (割合) |
昼夜とも 基準値以下 A 戸 (割合) |
昼のみ 基準値以下 B 戸 (割合) |
夜のみ 基準値以下 C 戸 (割合) |
昼夜とも 基準値超過 D 戸 (割合) |
---|---|---|---|---|---|
一般国道41号 [10760] 五郎丸から善師野まで 5.9km |
47 (100%) |
42 (89.4%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
5 (10.6%) |
春日井各務原線 [40910] 鳥屋越(楽田)から 羽黒まで 3.6km |
215 (100%) |
130 (60.5%) |
83 (38.6%) |
2 (0.9%) |
0 (0.0%) |
春日井各務原線 [40940] 五郎丸から犬山まで 3.7km |
283 (100%) |
283 (100%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
3.非近接空間
(1)非近接空間とは・・・
評価区間の道路端両側50メートルから幹線交通を担う道路に近接する区域を除いた区域
(2)評価結果
路線名 [調査単位区間番号] |
対象住宅戸数
A+B+C+D 戸 (割合) |
昼夜とも 基準値以下 A 戸 (割合) |
昼のみ 基準値以下 B 戸 (割合) |
夜のみ 基準値以下 C 戸 (割合) |
昼夜とも 基準値超過 D 戸 (割合) |
---|---|---|---|---|---|
一般国道41号 [10760] 五郎丸から善師野まで 5.9km |
55 (100%) |
53 (96.4%) |
1 (1.8%) |
0 (0.0%) |
1 (1.8%) |
春日井各務原線 [40910] 鳥屋越(楽田)から 羽黒まで 3.6km |
340 (100%) |
340 (100%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
春日井各務原線 [40940] 五郎丸から犬山まで 3.7km |
523 (100%) |
522 (99.8%) |
1 (0.2%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
要請限度結果
要請限度を越えた地点はありません。(要請限度 昼間 75dB、夜間70dB)
騒音に係る環境基準
1.道路騒音に係る環境基準と地域類型指定
地域の区分 | 昼間 (午前6時~午後10時) |
夜間 (午後10時~翌日午前6時) |
---|---|---|
A類型の地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B類型の地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域およびC類型の地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
A類型 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
B類型 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、都市計画区域で用途地域の定められていない地域
C類型 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
用途地域の確認は以下のリンクから
2.幹線交通を担う道路に近接する空間における特例
(1)基準値
昼間(午前6時~午後10時) |
夜間(午後10時~翌日午前6時) |
---|---|
70デシベル以下 |
65デシベル以下 |
※備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあたっては45デシベル以下、夜間にあたっては40デシベル以下)によることができる。
(2)幹線交通を担う道路とは・・・
・道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては四車線以上の車線を有する区間に限る)
・道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道であって都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第7条第1号に規定する自動車専用道路
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経済環境部 環境課 エコアップ担当
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