空き地の雑草について

ページ番号1006406  更新日 令和3年1月5日 印刷 

空き地の雑草について

 住宅などに隣接している空き地が適切に管理されていないと、雑草が繁茂することにより、害虫の発生、ごみの投げ捨て、交通障害、火災など周辺住民に多大な不安や迷惑を与え、市内でも多く問題となっております。
 市では、「犬山市空き地の雑草等の除去に関する条例」を令和2年4月1日より施行します。
 この条例に基づき、住宅などに隣接している空き地で雑草の繁茂が原因で、害虫の発生、交通障害、火災の恐れなど総合的に判断し、生活環境を著しく損なっている場合には、市が空き地の所有者に対して除草などの適切な管理を指導します。

空き地を所有している皆様へ

空き地の所有者の責務

 空き地は、個人の財産であり、所有者に管理の責任があります。空き地の不適切な管理から周辺住民に被害を与えてしまった場合、その所有者が管理責任を問われることもあります。空き地の適切な管理を心がけてください。

適切な管理について

 空き地の雑草は、5月ごろから成長が始まり、10月ごろまで成長を続けます。雑草の状況や成長に応じて除草などの適切な管理をお願いします。
 ご自身で除草ができない場合は、専門の業者などに除草を依頼してください。
 空き地の雑草の除去については、空き地の所有者が行うもので、市が行うものではありません。

隣接している空き地の雑草等でお困りの皆様へ

 住宅などの生活が伴う建物に隣接する空き地の雑草等でお困りの場合は、可能な限り当事者同士での解決をお願いします。
 どうしても解決ができない場合は、環境課までご連絡ください。なお、ご連絡の際には、問題となる空き地について下記の情報を提供ください。

  1. 情報提供者の氏名、住所、連絡先(不明な点についてお伺いする場合があります。)
  2. 空き地の場所(住所や目印となる建物、空き地の範囲など)
    ※現場確認の際に空き地の場所が特定できないことが多くあります。詳細な情報をお願いします。
  3. 空き地の状況(どのようになっているのか。)
  4. 何に困っているか(どのような被害があるか、どのようにして欲しいか。)
    ※雑草が繁茂しているだけというのではなく、どのような被害があるかの詳細をお知らせください。その他の詳細をお聞きすることもあります。

市の対応の流れ

指導フロー図

市の対応の流れ

  1. 空き地の雑草の繁茂などの情報提供により空き地を把握し、現地調査や土地の所有者調査を行います。
  2. 不良状態である場合に、空き地の所有者に対し、適切な管理をするように助言・指導します。
    ※不良状態とは、ただ雑草が繁茂しているだけではなく、「害虫の発生」「ごみの投げ捨て」「交通障害」「火災の恐れ」などの要因を総合的に判断します。
  3. 指導後に一定期間を経て現地調査をし、空き地の管理が適正にされていない場合、勧告を行います。

指導対応についてのお願い

 土地の所有者調査は、法務局(名古屋法務局 春日井支局)での所有者確認をするため、お時間を要しますので、ご了承ください。
 空き地の所有者情報に関しては、個人情報の観点から教えることができません。空き地の所有者を知りたい場合は、個人でも法務局にて調査することが可能ですので、ご自身で確認をお願いします。

名古屋法務局 春日井支局

〒486-0844 春日井市鳥居松町4-46
電話0568-81-3210
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/category_00002.html(各種証明書請求手続)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html(登記事項オンライン申請)

 空き地の管理については、空き地の所有者が行う責任があるため、除草を市で行うことはありません。
 指導の進捗について、市から情報提供者へご連絡は致しません。指導状況を知りたい場合は、都度ご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課 エコアップ担当
電話:0568-44-0345 犬山市役所 本庁舎3階