路上喫煙の禁止条例について
ページ番号1007073 更新日 令和6年1月19日 印刷
犬山市路上喫煙の禁止に関する条例
犬山市では、安全で快適な生活環境を確保することを目的とし、令和2年10月1日より「犬山市路上喫煙の禁止に関する条例」を施行しています。
たばこを吸う人、吸わない人お互いに配慮をして、過ごしやすい快適な生活環境の確保にご協力ください。
路上喫煙禁止区域
「犬山市路上喫煙の禁止に関する条例」に基づき、犬山駅東西周辺を路上喫煙禁止区域に指定します。
この区域内では、喫煙をすることはできません。 ただし、指定された喫煙所の中でのみ喫煙することができます。
違反者への指導について
市は、路上喫煙禁止区域内(喫煙所での喫煙を除く)で喫煙をしている人(違反者)に対して、指導をすることができます。
犬山駅東西路上喫煙禁止区域
条例に関するQ&A
Q:路上喫煙とは何か?
A:道路や広場など屋外の不特定多数の人が利用する場所での喫煙を言います。ただし、自動車の車内での喫煙を除きます。
Q:路上喫煙禁止区域で喫煙をしたらどうなるの?
A:路上喫煙禁止区域で喫煙をすると指導の対象となります。
Q:加熱式たばこは、指導の対象ですか?
A:加熱式たばこも指導の対象になります。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課 エコアップ担当
電話:0568-44-0345 犬山市役所 本庁舎3階