犬山市地域公共交通会議

ページ番号1003088  更新日 令和6年7月12日 印刷 

犬山市地域公共交通会議とは

犬山市地域公共交通会議は、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバスなどの旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事業を協議するため及び地域公共交通計画の作成に関する協議や計画の実施にかかる連絡調整を行うために設置された附属機関です。

設置根拠

道路運送法
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

担任する事務

市長の諮問に応じ、道路運送法に基づく地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様に関する事項、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条に規定する地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項などについて協議します。

委員

委員は、19人(定数は25人以内)で構成されています。委員の任期は1年で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。

(1) 市長又はその指名する職員
(2) 道路運送法第9条第6項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者(以下「一般旅客自動車運送事業者」という。)及びその組織する団体を代表する者
(3) 市民を代表する者
(4) 国土交通省中部運輸局長又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の道路運送法第2条第8項に規定する事業用自動車の運転者が組織する団体を代表する者
(6) 愛知県道路管理者
(7) 犬山市道路管理者
(8) 愛知県警察犬山警察署を代表する者
(9) その他市長が必要と認める者

会議

交通会議は、会長が招集します。

交通会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができません。

交通会議の議事は全会一致を原則としますが、成立しない場合においては、出席した委員の4分の3をもって決します。

公開・非公開の別

公開とします。

犬山市地域公共交通会議の開催

1.開催日時

2.開催場所

3.議題

4.会議傍聴について

  • 傍聴希望受付は会議開始30分前から5分前までです。
  • 途中入場はお断りします。
  • 傍聴人の数は会場の都合により、先着順で5人までとさせていただきます。
  • 会議中はお静かにお願いします。

議事録

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 防災交通課 交通・防犯担当
電話:0568-44-0347 犬山市役所 本庁舎3階