放置自転車などに関する対策
ページ番号1002832 更新日 令和6年6月11日 印刷
【令和6年6月11日から】長期間放置された自転車などについて利用状況調査を行います。
駐輪場内に長期間放置された自転車などは、駐輪スペースを圧迫し、また、盗難されるなどの原因となるので、長期間の放置をしないようにしてください。
なお、長期間放置された自転車などについては、条例に基づき撤去します。撤去前にはハンドル等に札をつけ、事前に利用状況調査を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
放置自転車などに関する対策の概要
自転車などの放置は、市民の安全で良好な生活環境に大きな影響を及ぼすだけでなく、犬山の美しい景観を著しく損ないます。
犬山市では、自転車などの放置の防止のために必要な事項を定め、市民・事業者・利用者等の皆さんと一体となって放置をしない、させない取組みを進めるため、平成28年7月1日から「犬山市自転車等の放置の防止に関する条例」を施行しています。
(1)撤去
道路、駅前広場その他公共の交通の用に供する場所に自転車などを放置した場合、条例に基づいて放置自転車などの撤去をする場合があります。
なお、放置自転車などが、ガードレール、電柱などの工作物にワイヤー錠などで繋がれている場合、ワイヤー錠などを切断し撤去します。ワイヤー錠などの損害については、責任を負いません。
(2)保管
撤去した放置自転車などは、次の場所で保管します。利用者等が判明した場合は、利用者等に対し、「保管自転車等引取通知書」を送付します。
(1)犬山市富岡南二丁目78番地
(2)犬山市大字犬山字東畑36番地
(3)引取り
引取りの際には、次のものをご持参いただき、犬山市役所防災交通課までお越しください。
【持参するもの】
・身分証明書など(住所・氏名がわかる公の機関が発行した書類)
・撤去保管手数料(自転車1,000円、原付2,000円)
※盗難その他やむを得ない理由があると認められる場合は、手数料の徴収が免除される場合があります。
・自転車などの鍵
・保管自転車等引取通知書
(4)引取り可能日時
午前8時30分から午後4時(土曜・日曜日、祝休日及び12月29日から1月3日を除く。)
(5)処分
放置自転車などの保管に係る告示の日から6月間。なお、その期間内に引き取りがない場合は、条例に基づき廃棄などの処分をします。
(6)その他
市が設置する自転車等駐車場に長期間利用されていないと認められる自転車などについても同様に、撤去、保管などの対応を行います。
(7)お問い合わせ先
犬山市市民部防災交通課
電話:0568-44-0347
ファクス:0568-44-0367
このページに関するお問い合わせ
市民部 防災交通課 交通・防犯担当
電話:0568-44-0347 犬山市役所 本庁舎3階