犬山市民交通災害及び犯罪被害見舞金制度について
ページ番号1005175 更新日 令和6年4月26日 印刷
制度の概要
この制度は、市民の方が交通災害や犯罪により、死亡又は長期の入院をされた場合に、応急的援護として被害者又はその遺族に見舞金を支給する制度です。
対象
・交通災害又は犯罪を受けたとき、犬山市に住所を有し、かつ、犬山市の住民基本台帳に記録されている方
・交通災害の場合は、道路上における車両の運行によって災害に遭われた方(車両の同乗者は除きます)
支給額
・死亡見舞金 150,000円(交通災害や犯罪発生後7日以内に死亡した方)
・傷害見舞金 50,000円(医師の診断により30日以上の入院治療を要した方及び災害発生7日経過後に死亡した方)
申請書類(交通災害及び犯罪被害共通)
・申請者の身分を証明する書類(個人番号カードや運転免許証、保険証等の写し)
・振込口座の確認できる書類(預貯金通帳等の写し)
(注)場合により戸籍の写しなどが必要になることがあります。
添付書類(交通災害)
【死亡見舞金】
・自動車安全運転センターの交通事故証明書の写し
・死亡診断書または死体検案書の写し
【傷害見舞金】
・自動車安全運転センターの交通事故証明書の写し
・医師の診断書または入院証明書
必要書類(犯罪被害)
【死亡見舞金】
・犯罪被害者等給付金支給決定通知書の写し
【傷害見舞金】
・犯罪被害者等給付金支給決定通知書の写し
・医師の診断書または入院証明書
申請期限
交通災害の場合は事故発生後60日以内、犯罪被害の場合は犯罪被害者等給付金の支給決定後60日以内
窓口予約システム
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このページに関するお問い合わせ
市民部 防災交通課 交通・防犯担当
電話:0568-44-0347 犬山市役所 本庁舎3階