生活道路の法定速度引き下げ

ページ番号1013164  更新日 令和8年8月27日 印刷 

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

 令和8年9月1日から、道路交通法施行令の改正により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルへ引き下げられます。

生活道路とは

 主に地域住民の日常生活で利用される中央線や車両通行帯のない道路のことです。

引き続き法定速度が時速60キロメートルの道路

 次の道路は、これまでどおり法定速度時速60キロメートルです。

 ・中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
 ・自動車専用道路
 ・道路の構造や中央分離施設などにより、上下線が分離されている一般道路

ドライバーの皆さまへ

 道路標識や道路標示で最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 また、制限速度内であっても、道路状況や交通量、天候などに応じた安全な速度で走行しましょう。

チラシ

このページに関するお問い合わせ

市民部 防災交通課 交通・防犯担当
電話:0568-44-0347 犬山市役所 本庁舎3階