タクシー利用補助事業

ページ番号1012780  更新日 令和8年5月23日 印刷 

タクシー利用補助事業

概要

国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、高齢者の移動手段の確保と、公共交通の利用促進を目的として、市内在住の65歳以上の人にタクシーカードを配布し、タクシー利用時にカードを提示することで、タクシー利用料金の半額※を市が補助します。

※利用者が支払う額は、初乗運賃、加算運賃、迎車回送料金、時間指定予約料金など(深夜早朝割増を除く)の総額の半額(10円未満切上げ)。

実施期間

令和8年6月1日(月曜日)~令和9年2月28日(日曜日)
毎日(土日祝を含む) 午前8時~午後8時(午後8時までに乗車)    
 

対象者

令和8年4月1日時点で犬山市に住所を有する65歳以上の方(昭和36年4月1日以前に生まれた方)

利用可能区域

乗車と降車する場所が犬山市内であること

支払方法

現金のみ
アプリでのタクシー予約の際は、「現金払い」を選択する。クレジットカードや二次元コード決済などのキャッシュレス決済は不可。

タクシーカードの配布方法

5月下旬までに対象者へ郵送

タクシーカード

利用方法

1.タクシーに乗車する時に、タクシーカードを提示し、目的地を運転手に伝える。

2.目的地に到着したらタクシー利用料金の半額を支払う。

※予約の有無は問わない。

他の制度との併用

市が実施する高齢者・障害者タクシー料金助成事業(基本料金・利用料金)との併用は不可

タクシー事業者が実施する各種割引との併用は可能
 

配車センターの連絡先

犬山タクシー・尾張北部タクシー  0568-61-0301

名鉄タクシー 0568-61-0195

チラシ

Q&A

カード利用の上限額や回数制限はありますか?

上限額や回数制限はありません。

実施期間中であれば何回でも利用できます。

 

駅に止まっているタクシーに乗ってもカードは使えますか?

使えます。

乗車方法は問わないので、予約利用でもタクシーのりばでの乗車でもカードは利用できます。

 

カードを持っていない人が同乗してもよいですか?

カード所持者本人が乗車していれば、カードを持っていない人(市外の人や65歳未満の人)が同乗することは差し支えありません。

 

複数人で乗車する際に全員がカードを所持している場合、補助額はどうなりますか?

カード所持者が複数人いても、カードの利用はどなたか1人分が対象となり、利用料金が半額になります。

 

タクシーを利用する予定はありませんが、カードの返却は必要ですか?

返却は不要です。

今回の補助事業では、事務の効率化のため、利用の意向は問わず対象者全員に発送しました。

利用されない場合は、お手数ですが破棄をお願いします。

 

目的地が市外の場合、カードは全く使えませんか?

乗車と降車する場所が犬山市内であることが条件であるため、市境付近で一旦精算をすれば、そこまでの利用料金は補助の対象となります。

なお、運行中に市外を通過することはできます。

※精算した地点からの再乗車となるため、その後の利用料金について初乗運賃は再度発生します。

 

カードを忘れた場合、住所や生年月日の記載のある身分証などで代用してもらうことはできますか?

カードを提示することが補助の条件ですので、身分証などでの代用はできません。

 

カードを忘れた場合、事後に半額の手続きはできますか?

タクシー利用時にカードの提示が必要です。

カードの提示がない場合は補助が受けられず、事後対応もできません。

 

カードをスマホで撮影し、その画像をカードの代わりに提示してもいいですか?

カード原本の提示が必要です。

スマホの画面などの提示では、補助制度を利用することができません。

 

車いす利用者でも利用できますか

通常のタクシー利用の範囲であれば、利用できます。

 

差額分を物価高騰対応地域商品券で支払うことはできますか

差額については、「現金のみ」となりますので、商品券の利用はできません。

 

混みあっていてタクシーが配車してもらえないときはどうしたらよいですか?

通常のタクシー利用に対する補助であり、配車の需要が超過した際に市が代替措置を行うことはありません。

申し訳ございませんが、配車されるまでお待ちください。

 

カード所持者が2台タクシーを予約した場合、2台とも補助対象になりますか?

カード所持者が乗車するタクシーの利用料金が補助対象となるため、本人が乗車する1台分が補助対象となります。

2台それぞれにカード所持者が乗車していれば、2台とも補助対象となります。

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 防災交通課 交通・防犯担当
電話:0568-44-0347 犬山市役所 本庁舎3階