人・農地プランから地域計画へ

ページ番号1011351  更新日 令和7年3月11日 印刷 

人・農地プランから地域計画へ変わります

地域計画の概要

これまで、地域での話合いにより、「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。
このため国は、農業経営基盤強化促進法を改正(令和5年4月1日施行)し、従来の「人・農地プラン」を「地域計画」として策定することを法律に規定しました。

地域計画策定までの流れ

1.協議の場の設置・協議
2.協議の結果を取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公告
7.地域計画の実行・随時更新
 

協議の場

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

【協議の場の実施】
 各地区における協議の場のスケジュールは次のとおりです。

【協議の場の結果の公表】
 農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

地域計画(案)の公告・縦覧

現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階