農業振興地域内農用地区域について

ページ番号1001167  更新日 平成28年12月8日 印刷 

犬山市では、県知事が指定した農業振興地域の中に、農用地区域を設定しています。これは、集団的に存在する農地や農業生産基盤整備事業の対象地等の優良な農地を、将来的に良好な状態で維持・保全していくためのものです。そのため、この区域内では、転用行為や開発行為などの規制がされています。この区域内で転用行為や開発行為などを行う者は、あらかじめ、農用地区域の変更・除外の手続きをする必要があります(通称「農振除外」)。
犬山市の農振除外手続きの受付は、年4回(4月、7月、10月、1月)となっており、手続き終了までは6か月以上かかりますので、ご注意ください。なお、場所によっては、除外できないこともありますので、詳細については、お問い合わせ先まで連絡ください。

お問い合わせ先 産業課農政担当

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階