農地の売買、貸借、転用について
ページ番号1001047 更新日 令和5年4月1日 印刷
農地を売買・貸借する場合や、耕作以外の目的で使用するには、あらかじめ農地法の手続きが必要となります。
詳しくは、お問い合わせ先まで連絡ください。
条文等 | 内容 | 申請者 | 許可権者 | 農業委員会受付 |
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3条 | 農地を耕作するために売買・貸借する場合 |
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農業委員会許可 |
毎月1日~10日受付 (注)10日が閉庁日の場合はその前の開庁日 |
4条 | 農地所有者が自己の目的のために転用する場合 |
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市街化調整区域
県知事許可 |
毎月1日~10日受付 (注)10日が閉庁日の場合はその前の開庁日 (注)4ヘクタール超の場合は事前に国との協議が必要 |
4条 | 農地所有者が自己の目的のために転用する場合 |
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市街化区域
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随時受付 10日くらいで受理通知 |
5条 | 転用事業者が売買・貸借を伴って転用する場合 |
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市街化調整区域
県知事許可 |
毎月1日~10日受付 (注)10日が閉庁日の場合はその前の開庁日 (注)4ヘクタール超の場合は事前に国との協議が必要 |
5条 | 転用事業者が売買・貸借を伴って転用する場合 |
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市街化区域
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随時受付 10日くらいで受理通知 |
農振除外 | 農用地区域内で転用を目的として、事前に農用地区域から除外する場合 |
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県知事同意を経て、市長 |
4月・7月・10月・1月の1日~末日受付 (注)末日が閉庁日の場合はその前の開庁日 |
農地転用の許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などには、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。また、罰則の適用もあります。
関係様式等:下記リンクからダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階