農地の売買、貸借、転用について

ページ番号1001047  更新日 令和5年4月1日 印刷 

農地を売買・貸借する場合や、耕作以外の目的で使用するには、あらかじめ農地法の手続きが必要となります。
詳しくは、お問い合わせ先まで連絡ください。

農地法の手続き
条文等 内容 申請者 許可権者 農業委員会受付
3条 農地を耕作するために売買・貸借する場合
  • 農地所有者
  • 譲受人(借人)
農業委員会許可

毎月1日~10日受付

(注)10日が閉庁日の場合はその前の開庁日

4条 農地所有者が自己の目的のために転用する場合
  • 転用事業(農地所有者)
市街化調整区域

県知事許可

毎月1日~10日受付

(注)10日が閉庁日の場合はその前の開庁日

(注)4ヘクタール超の場合は事前に国との協議が必要

4条 農地所有者が自己の目的のために転用する場合
  • 転用事業(農地所有者)
市街化区域
  • 農業委員会へ届出
随時受付
10日くらいで受理通知
5条 転用事業者が売買・貸借を伴って転用する場合
  • 農地所有者
  • 転用事業者
市街化調整区域

県知事許可

毎月1日~10日受付

(注)10日が閉庁日の場合はその前の開庁日

(注)4ヘクタール超の場合は事前に国との協議が必要

5条 転用事業者が売買・貸借を伴って転用する場合
  • 農地所有者
  • 転用事業者
市街化区域
  • 農業委員会へ届出
随時受付
10日くらいで受理通知
農振除外 農用地区域内で転用を目的として、事前に農用地区域から除外する場合
  • 転用事業者
県知事同意を経て、市長

4月・7月・10月・1月の1日~末日受付

(注)末日が閉庁日の場合はその前の開庁日

農地転用の許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などには、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復などの命令がなされる場合があります。また、罰則の適用もあります。

関係様式等:下記リンクからダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階