市民農園について

ページ番号1001170  更新日 令和8年2月24日 印刷 

余暇を利用して、市民の皆さんが農作業を通じ、土にふれあい、収穫の喜びを味わうとともに、健康増進に資することを目的に市内に市民農園が開設されています。
市内には、市が開設している市民農園が2箇所、市内の特定非営利活動法人が開設している市民農園が2箇所あります。

市営市民農園について

市民農園
市民農園名称 所在地 区画数 区画面積 使用料
善師野市民農園 犬山市善師野一丁目44番地1
14
20平方メートル
年間3,000円
(150円/平方メートル)
羽黒摺墨市民農園 犬山市羽黒摺墨104番地 15
20平方メートル
 
年間3,000円
(150円/平方メートル)

(注)1.各農園とも水道施設はありません。
   2.善師野市民農園のみ駐車スペースがあります。

下記の名称をクリックすると位置図が表示されます。

使用者

自ら耕作できる市内の居住者で、農業を営んでいない方に限ります。

使用期間

毎年4月1日から翌年3月31日までです。

※ 使用期間の更新は、4回まで申請することができます。(最長5年間)
※ 空き区画の使用者の募集は、毎年3月に市ホームページと「広報犬山」で行いますが、4月以降でも空き
  区画があれば、随時申請を受け付けます。

申請方法

犬山市民農園使用許可申請書を、下記の期間までに産業課に直接または郵送もしくはEメールにて提出してください。なお、申請は原則として1世帯1区画のみの申請となります。
※Eメールで申請する場合は、件名に「犬山市民農園利用申込」と入力をお願いします。

令和8年度申請期間

令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月9日(月曜日)まで
※郵送またはEメールで申請をする場合は、令和8年3月9日必着で申請書の提出をお願いします。

様式ダウンロード

お問い合わせ・申込先

産業課:0568-44-0341(直通)
    040900@city.inuyama.lg.jp

特定非営利活動法人開設市民農園について

市営の市民農園以外にも、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づき、市内の特定非営利活動法人が開設している市民農園があります。
空き区画の有無、区画面積や使用料等の詳細については、各開設者に直接お問い合わせください。

市民農園
市民農園名称 所在地 区画数 開設者 使用料
犬山妙覚市民ファーム 犬山市大字犬山字妙覚11番地2外
61
特定非営利活動法人
犬山里山学研究所
年間200円/平方メートル
善師野市民ファーム 犬山市善師野三丁目183番地
15
特定非営利活動法人
犬山里山学研究所
年間150円/平方メートル

(注)下記の名称をクリックすると位置図が表示されます。

申請方法

下記の期間までに必要項目を開設者へ直接またはEメールにて連絡してください。なお、申請は原則として1世帯1区画のみの申請となります。
※Eメールで申請する場合は、件名に「犬山市民農園利用申込」と入力をお願いします。

令和8年度申請期間

令和8年3月1日(日曜日)から令和8年3月8日(日曜日)まで
※Eメールで申請をする場合は、令和8年3月8日必着でお願いします。

必要項目

(1)氏名 (2)電話番号 (3)郵便番号 (4)住所 (5)場所(善師野また犬山妙覚)

開設者

特定非営利活動法人 犬山里山学研究所
犬山市大字塔野地字大畔364番地2(犬山里山学センター内)
連絡先:0568-65-2300
    inuyama@satoyama-gaku.jp

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階