荒廃農地等利活用促進事業補助金について
ページ番号1005982 更新日 令和5年6月1日 印刷
制度の趣旨
農業者の高齢化や担い手不足などにより、荒廃農地は年々増加傾向にあるため、農業者などによる荒廃農地の解消活動を支援・促進することを目的とする補助制度です。
対象農地
市街化調整区域内の荒廃農地
※荒廃農地とは、現に耕作がされておらず、客観的に見て通常の農作業では作物の栽培が不可能であると確認できる農地となります。
対象者
対象となる荒廃農地を再生し、農地を耕作する農業者
※再生後、3年以上の耕作継続が条件となります。
補助金額
重機を使用して再生活動をする場合 6万円/10アールで上限18万円
重機を使用しない再生活動の場合 5万円/10アールで上限15万円
※同一年度の申請は1回に限ります。
申請手続き
補助金の申請前(再生活動着手前)に犬山市産業課へ事前相談をしてください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階