子どもと一緒に投票へ行こう(親子連れ投票について)

ページ番号1012134  更新日 令和7年6月28日 印刷 

親子連れ投票について

選挙人の同伴する子ども(18歳未満)の投票所への入場について

公職選挙法の改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」

から「選挙人の同伴する18歳未満の方」に拡大されました。

子どもと一緒に投票所に行くことで、将来を担う子どもたちに早い段階から社会の一員として、有権者になる

ことへの自覚を持ってもらうことができ、一票の大切さを学ぶ貴重な場となります。

選挙の際にはぜひ、お子様と一緒に投票所へお越しください。

親子連れ投票による効果

総務省が行った調査では、子どもの頃に親と一緒に投票所に行ったことがある人は、そうではない人と比べて

投票参加率が20%以上高くなるという結果が示されています。

親子連れ投票

投票所ではルールをお守りください

1.投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないこと

2.ほかの選挙人の投票をのぞき見しないこと。

3.子どもが選挙人に代わって、投票用紙に候補者名などを記入したり、投票箱に投票用紙を投函しないこと。

4.同伴する選挙人から離れて歩き回ったりしないこと。

※なお、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断した場合は、入場をお断りすることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

ゆめ選(犬山市選挙管理委員会)
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階