選挙運動について
ページ番号1005128 更新日 平成30年11月1日 印刷
選挙運動について
選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票をしてもらうために直接的または間接的に有権者へ働きかける行為とされています。
選挙運動は、本来自由に行われることが理想ですが、選挙の公正・公平が保たれるよう公職選挙法ではさまざまなルールを設けています。
選挙運動ができる期間
選挙運動ができるのは、立候補の届出をしてから投票日の前日までです。この期間外に選挙運動にあたる行為を行うことは、禁止されています。
なお、立候補するための準備や選挙運動の準備、政治活動などについては、その内容が選挙運動ではない限り、行うことができます。
選挙運動が禁止されている人
選挙事務関係者
【関係区域内での選挙運動が禁止されている人】
● 選挙長、投・開票管理者
【不在者投票に関し、地位を利用した選挙運動が禁止されている人】
● 不在者投票管理者
特定公務員
【一切の選挙運動が禁止されている人】
● 選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、
収税官吏及び徴税吏員など
公務員(一般職)
【一切の選挙運動が禁止されている人】
● 国家公務員
【地位を利用した選挙運動、勤務する市町村区域での選挙運動が禁止されている人】
● 地方公務員(特定公務員に該当しない人)、地方教育公務員、公平委員会委員
公務員(特別職)
【地位を利用した選挙運動が禁止されている人】
● 民生委員、保護司、教育委員、監査委員、農業委員、附属機関の委員、土木常設員、消防団
員など(常勤・非常勤を問わない)
その他
【一切の選挙運動が禁止されている人】
● 18歳未満の人
● 選挙犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている人
選挙運動の方法
文書図画による選挙運動の例
● 選挙運動用通常葉書
● 選挙運動用ビラ
● 新聞広告
● 選挙公報
● 選挙運動用ポスターの掲示
● インターネットの利用(詳しくは下記のページをご覧ください)
言論による選挙運動の例
● 演説会
● 街頭演説
● 政見放送
● 経歴放送
選挙運動の例
個々面接
商店を訪れた人に店員が投票を依頼したり、路上や電車の中などでたまたま出会った知人に投票の依頼をすることができます。
電話による投票依頼
電話を利用して知人や友人などに投票の依頼をすることができます。
やってはいけない選挙運動の例
戸別訪問
選挙運動のために、有権者の家(会社、工場、商店なども含みます)を訪ねて投票を依頼したり、投票をさせないよう依頼したりすることは禁止されています。
署名運動
投票を依頼したり、投票させないように依頼する目的で、有権者に対し署名運動を行うことは禁止されています。
連呼行為
選挙運動のために連呼行為(短時間に同一内容の短い文言を連続、反復して呼称すること)はできません。ただし、演説会場や街頭演説の場所においてする場合や、午前8時から午後8時までの間に限って、選挙運動のために使用する自動車などの上においてすることができます。なお、学校や病院、診療所その他の療育施設の周辺では、静穏を保持するよう努めなければいけません。
飲食物の提供
候補者・運動員はもとより、すべての人に対して、選挙運動に関していかなる名目でも飲食物を提供することはできません。「陣中見舞い」と称して飲食物を選挙事務所へ届けることもできません。
ただし、湯茶とそれに伴う菓子の提供や、候補者が運動員に対し選挙期間中一定の制限の範囲内で弁当を提供することは認められています。
このページに関するお問い合わせ
犬山市選挙管理委員会
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階