在外選挙人名簿

ページ番号1005053  更新日 平成30年11月1日 印刷 

在外選挙人制度の概要

在外選挙人名簿登録制度とは、国外に居住する日本国民(満年齢18年以上)が在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙の投票を国外でも行うことができる制度です。

登録の申請はこれまで、出国先の大使館や総領事館などの在外公館で行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に市役所でも申請(出国時申請)ができるようになりました。

出国時申請

国外に転出する前に国外への転出届を提出したときに市役所の窓口で行う申請。

【申請できる期間】

 国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日まで

【申請方法】

 申請は直接市役所の窓口で行う必要があります。申請は申請者本人のほか、委任を受けた代理人が行うことも    できます。郵送による申請はできません。

【必要書類】

 ≪本人申請の場合≫

  (1)在外選挙人名簿登録移転申請書(署名は本人の自署であること)【様式:第4号様式の3】

  (2)本人確認書類(パスポートなど本人確認ができる書類 ※1)

 ≪委任を受けた受任者の場合≫

 (1)在外選挙人名簿登録移転申請書(署名は本人の自署であること)【様式:第4号様式の3】

 (2)申請者本人確認書類(※1)及び申請に来ている者(受任者)の本人確認書類(※2)

 (3)申出書【様式:第5号様式の3】

※1 本人確認書類の例

 ●1点確認:パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証

 注)国外での住所確認に旅券番号も用いることから、できる限りパスポートでの確認が望ましいです。

 ●2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)

 ア…戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳

 イ…顔写真の付いた民間企業の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)

※2 本人確認書類の例

 ●パスポート、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

 

(注意事項)

1.申請時に犬山市選挙人名簿に登録されていること又は国外転出届に記載した転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有していることが要件になります。(犬山市で3か月居住していないなど、選挙人名簿に登録されていない、転出予定日までに登録される資格を有していない者は申請できません。)

2.申請書に旅券番号を記載いただく項目があります。申請の際にはパスポートをご持参ください。

3.国外に転出後、遅くとも4か月以内に住所を定め、最寄りの在外公館に在留届の提出が必要です。

出国先の在外公館において行う申請

【申請方法】

申請者本人又は同居家族などが居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口で申請できます。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。

詳しくは外務省ホームページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

犬山市選挙管理委員会
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階