選挙人名簿

ページ番号1001329  更新日 令和6年10月28日 印刷 

選挙人名簿とは

選挙人名簿の登録は、住民基本台帳の情報を基に行います。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと投票ができません。
住所が変わった場合は、すぐに市役所に届け出てください。

登録資格

  1. 住んでいる市区町村の区域内に住所を有すること
  2. 満18歳以上の日本国民であること
  3. 住民票が作成された日(転入については転入届出日)から引き続き3か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている者又は記録されていた者であること

登録時期

  1. 定時登録 : 毎年3、6、9、12月
  2. 選挙時登録 : 選挙のつど

登録の抹消

次の場合、選挙人名簿から抹消されます

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき
  2. 他の市区町村に住所を移して4か月経過したとき
  3. 間違って登録されたとき

選挙人名簿登録者数(令和6年10月14日現在)

男 29,133人  女 30,013人  計 59,146人

投票区別選挙人名簿登録者数

選挙人名簿登録者数の推移(各年9月定時登録時)

選挙人名簿の閲覧について

公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定に基づき、選挙人名簿を閲覧することができます。

閲覧できる場合

(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

(2)公職の候補者など、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる時間及び場所

(1)の場合
 午前8時30分から午後5時15分 犬山市選挙管理委員会事務局
 ただし、下記の期間中は除きます。
 (ア)閉庁日(土曜日、日曜日、祝日など)。
 (イ)選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後まで。
 ※(ア)および(イ)の期間中であっても、選挙人名簿登録日の5日後までは閲覧可能です。
 ※閉庁日に閲覧できる場合、時間は午前8時30分から午後5時までです。
 ※閉庁日に閲覧される場合は、事前に下記お問い合わせ先より、ご連絡ください。

(2)および(3)の場合
 午前8時30分から午後5時15分 犬山市選挙管理委員会事務局
 ただし、下記の期間中は除きます。
 (ア)閉庁日(土曜日、日曜日、祝日など)。
 (イ)選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後まで。

申請の方法

閲覧を希望する場合は、事前に選挙管理委員会(電話 0568-44-0300)までお問い合わせいただき、日時を調整し、選挙人名簿閲覧申出書などを郵送または持参してください。

また、下記URLから閲覧希望日時を予約することも可能です。
 

提出書類

(1)の場合

●選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

(2)の場合

公職の候補者などが政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

●選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

●公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要です。)
(政治活動用ちらし・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など)

政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

●選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

●政治団体設立届出書の写し

●政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要です)
(予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙など)

(3)の場合

●選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

●調査研究の概要・実施体制を示す資料

●調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類

その他

当日閲覧をする人は、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。
閲覧の際は、名簿のコピー、カメラでの撮影はできません。

選挙人名簿の抄本の閲覧状況

選挙人名簿の抄本の閲覧状況を下記のとおり公表します。

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このページに関するお問い合わせ

犬山市選挙管理委員会
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階