不在者投票

ページ番号1003104  更新日 令和8年1月27日 印刷 

出張先や滞在先の市町村などで投票する

・犬山市の選挙人名簿に登録がされていて、選挙期間中に他の市町村に滞在している人は、滞在している市町村において不在者投票をすることができます。

・不在者投票をする人は、次の請求書を犬山市選挙管理委員会まで提出してください。

※第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙については、法律の定めにより2月1日(日曜日)以降にしか発送することができません。
 衆議院議員総選挙(小選挙区・比例代表)の投票を先に希望される場合、国民審査の投票については、国民審査の投票用紙が届いてから再度、滞在先の選挙管理委員会へ出向き、投票をしていただくことになりますので、ご承知おきください。
 なお、国民審査の投票用紙の到着を待ってから滞在先の選挙管理委員会へ行かれると1回の手続きで投票ができます。

マイナポータルぴったりサービスからオンライン請求する

投票用紙の請求は、マイナポータルぴったりサービスからオンラインでも請求することができます。

請求にあたっては、マイナンバーカードなど事前にご用意していただくとスムーズに行うことができます。

詳しくは下記リンク先ページにて、ご確認ください。

不在者投票の流れ

(1)滞在している場所から、犬山市選挙管理委員会に投票用紙などの必要書類を請求します。

(2)犬山市選挙管理委員会から、投票用紙などの必要書類を、滞在場所へ郵送します。

(3)送られてきた投票用紙等を持って、滞在先の市町村の選挙管理委員会へ出向き、投票します。

(4)滞在先の選挙管理委員会は、投票された用紙を、犬山市選挙管理委員会へ郵送します。

(注意点)

不在者投票は書類のやりとりを郵送で行うため、早めの手続きをお願いします。

投票用紙は公示日以降にお手元に届くことになりますので、投票用紙が届いたら、早めに滞在先の選挙管理委員会に行って投票を行うようお願いします。

 

病院や老人ホームなどで投票する

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院、入所している人は、その施設において不在者投票をすることができます。

不在者投票をする人は、入院、入所中の施設の担当者に不在者投票を行いたい旨を申し出てください。

不在者投票施設の方は、下記様式を使用して、投票用紙を請求してください。

外部立会人を選定する場合は、次の外部立会人選定依頼書を提出してください。

要介護認定、身体障がい者手帳の交付を受けた人が自宅などで投票する

要介護認定や身体障がい者手帳の交付を受けていて、一定の要件を満たす人は、郵便による不在者投票ができ

ます。

自宅などの所在する場所において投票用紙に記載し、郵便にて選挙管理委員会に送付することができます。

投票用紙の請求にあたっては、選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書が必要です。

郵便等投票証明書の発行を希望される方は、犬山市選挙管理委員会までご連絡ください。なお、今回の選挙に

おける投票用紙の請求期限は2月4日(水曜日)の午後5時までです。

 

郵便による不在者投票ができる人

障がいの区分

等級

要介護認定区分

身体障がい者手帳

戦傷病者手帳

両下肢、体幹 1級、2級 特別項症から第2項症まで

要介護状態区分が

要介護5

移動機能 1級、2級

-

心臓、腎臓、呼吸器

膀胱、直腸、小腸

1級、3級 特別項症から第3項症まで
肝臓 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで
免疫の障がい 1級から3級まで

-

上記のうち、郵便による不在者投票で代理記載制度が利用できる人

障がいの区分

(上記に加えて)

等級

身体障がい者手帳

戦傷病者手帳

上肢、視覚

1級 特別項症から第2項症まで

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このページに関するお問い合わせ

犬山市選挙管理委員会
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階