選挙公営制度について

ページ番号1009651  更新日 令和5年2月14日 印刷 

選挙公営制度について

公職選挙法では、お金のかからない選挙の実現と候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図るため、「選挙公営制度」を設けています。

「選挙公営」とは、国または地方公共団体が候補者が行う、特定の選挙運動の費用を負担する制度です。

選挙に係る公費負担について

「犬山市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例」で定めるところにより、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成について、一定額を限度に、要した費用分が公費から支払われます。

公費負担の限度額について

市長選挙または市議会議員選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。

公費負担の対象 上限単価 限度額
一般運送契約(ハイヤー方式) 1日につき 64,500円 64,500円×7日=451,500円
自動車借入 1日につき 15,300円 15,300円×7日=107,100円
燃料供給(自動車) 1日あたり 4,250円 29,750円
運転手雇用(自動車) 1日につき 12,500円 12,500円×7日=87,500円
ビラの作成

1枚につき 7.51円

市長 作成限度枚数 16,000枚

市議 作成限度枚数 4,000枚

 

7.51円×16,000枚=120,160円

7.51円×4,000枚=30,040円

ポスターの作成

1枚につき 1,197円

市長・市議ともに作成限度枚数 168枚

1,197円×168枚=201,096円

※選挙運動期間は、市長・市議ともに7日間です。

公費負担とならない場合

選挙における得票数が供託没収点(市長:有効投票総数の10分の1、市議:有効投票総数を議員定数(18人)で除した数の10分の1)に達しないときは、公費負担の対象とならず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。

選挙運動用通常葉書の使用

郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。

無料で差し出すことができる枚数は、次のとおりです。

市長選挙          候補者1人あたり 8,000枚

市議会議員選挙   候補者1人あたり 2,000枚

 

このページに関するお問い合わせ

犬山市選挙管理委員会
電話:0568-44-0300 犬山市役所 本庁舎4階