中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

ページ番号1006445  更新日 令和6年10月9日 印刷 

 令和5年4月1日付けで中小企業等経営強化法施行規則が改正され、犬山市の導入基本計画も新しくなりました。これにより、先端設備等導入計画の対象となる設備が変更となりましたのでご注意ください。
 また、認定申請に必要な書類も変更しておりますので、下記をご確認の上ご提出ください。
 令和5年3月までに認定を受けている中小企業者も、令和5年4月以降に設備を導入し税制特例を受けようとする場合は、新規申請をして認定を受ける必要があります。

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

中小企業等経営強化法による支援

犬山市では、市内の中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法に基づき導入促進基本計画を策定しています。中小企業者の方は市の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、支援措置を受けることができます。

犬山市の導入促進基本計画

認定の対象は、市内に従業員が従事する事業所があり、当該事業所で先端設備等を導入する事業に限ります。

◇導入促進基本計画の概要◇

項目 内容
対象地域 市内全域
対象業種 すべての業種
先端設備等導入計画の期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性の向上の目標

事業者の労働生産性が年率3%以上向上すること

※計画期間が3年間の場合は9%以上、4年間の場合は12%以上、5年間の場合は15%以上の労働生産性の向上が必要となります。

先端設備等の種類

機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

※直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供するものに限ります。

※固定資産税の優遇措置を受けられる設備等は、一定の条件があります。

その他

・市内に従業員が従事する事業所があり、当該事業所で先端設備等を導入する事業に限ります。

・人員削減を目的とした先端設備等の導入、公序良俗に反する取組、反社会的勢力との関係が認められるもの、市税の滞納がある事業者によるものなどは、認定の対象としません。

 

先端設備等導入計画の策定について

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たす償却資産に係る固定資産税の特例や、計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を受けることができます。(別途手続きが必要です。)

先端設備等導入計画の策定については、中小企業庁HPの「先端設備等導入計画策定の手引き」を参考にしてください。

※認定前に取得した償却資産は特例を受けることはできませんのでご注意ください。

申請書類

最初の申請の場合

  1. 認定申請書
  2. 先端設備導入計画に関する事前確認書
  3. 投資計画に関する確認書
  4. 市税の納付に関する誓約及び同意書(代表者が自筆で記入する場合は、押印が省略できます。)
  5. 暴力団排除に関する誓約書
  6. 事業内容がわかる資料(パンフレットやホームページの写しなど)
  7. 認定申請書類チェックリスト
  8. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し(固定資産税の課税標準を1/3に軽減したい場合)

◇固定資産税の特例の対象となる設備等の取得方法がファイナンスリース取引である場合

   9.  リース契約見積書(写し)
     10.  リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

変更申請の場合

※設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の変更など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

     1.変更認定申請書
     2.先端設備等導入計画(変更後)

(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正・追記する形で提出してください。また、変更・追記部分については、その部分がわかりやすいように下線を引いてください。)

   3.先端設備等導入計画の変更に係る添付資料
   4.先端設備導入計画に関する事前確認書
     5.投資計画に関する確認書
     6.市税の納付に関する誓約及び同意書(代表者が自筆で記入する場合は、押印が省略できます。)
     7.暴力団排除に関する誓約書
   8.旧先端設備等導入計画の写し(前回認定書のコピー) 
       (変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記入してください。) 
     9.認定申請チェックリスト

◇固定資産税の特例の対象となる設備等の取得方法がファイナンスリース取引である場合

    10.  リース契約見積書(写し)
    11. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

添付ファイル

申請先

犬山市経済環境部産業課に提出してください。

関連情報

固定資産税の特例措置を受けるためには、別途手続きが必要です。
詳細は、下記のリンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階