犬山市農業振興地域整備計画

ページ番号1001250  更新日 令和6年10月31日 印刷 

農業振興地域整備計画とは

農業振興地域整備計画とは、農業振興地域の整備に関する法律第8条にもとづき、「農用地の利用」「農業生産基盤の整備開発」などの基本方針を定めたものです。
犬山市では、優良農地の確保及び保全をするとともに、長期にわたり地域の農業の振興を図るため「犬山市農業振興地域整備計画」を昭和46年11月に策定しています。法律では、農業振興地域整備計画は概ね5年ごとに見直すこととされており、当初計画を策定して以来、社会情勢の変化を受けて7度の総合的な見直しを行っています。
 

犬山市農業振興地域整備計画変更(案)の公告縦覧について

 犬山市農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規程により公告し縦覧に供する。

犬山市農業振興地域整備計画の変更について

 犬山市農業振興地域整備計画を変更したため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規程により公告し縦覧に供する。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階