犬山市創業支援等事業計画

ページ番号1006446  更新日 令和6年3月30日 印刷 

産業競争力強化法に基づく「犬山市創業支援等事業計画」について

犬山市では、創業を目指す方への支援を強化するため、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、経済産業省から認定を受けております。(計画期間:令和11年3月31日まで)

「特定創業支援等事業」の実施

「特定創業支援等事業」とは、創業希望者を対象に、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識習得を目的として継続的に行う支援です。

犬山市における「特定創業支援等事業」は、下記の3つの事業です。

(1)犬山商工会議所における継続した相談及び専門家による支援

(2)東春信用金庫にて開催される創業塾

(3)いちい信用金庫にて開催される西尾張創業塾

「特定創業支援等事業」を受けた人に対して、申請に基づき、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を発行します。

特定創業支援等事業を受けることのメリット

1.会社を設立する際の登録免許税の軽減
2.創業関連保証の特例の拡大(通常事業開始2か月前からの融資開始→事業開始6か月前から融資が可能)
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率引き下げ  など

特定創業支援等事業の支援を受けるには、市の発行する「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要です

証明書の申請について

特定創業支援等事業を受けた方で、支援を受けることを希望される方は、申請書(下記添付ファイル参照)に、必要事項を記入の上、産業課に申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階