犬山市産業振興基本条例

ページ番号1005443  更新日 平成30年11月17日 印刷 

犬山市産業振興基本条例について

犬山市では、産業の担い手である事業者、とりわけ、地域のまちづくりに重要な役割を果たしてきた中小企業者がこれからも発展していくために、地域が一丸となって産業の振興に取り組み、魅力あふれる犬山を次世代の若者たちに引き継いでいくことができるよう、「犬山市産業振興基本条例」を制定し、平成30年10月1日に施行しました。

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条例制定の理由、目的、内容

 これまで、産業の発展に伴い、その担い手である事業者は、事業活動を通じて就業機会を増大させるなど、地域経済を活性化させ、市の成長に大きく寄与してきました。なかでも、小規模企業者を含む中小企業者は、地域に根差した存在として、地域のまちづくりに重要な役割を果たしてきました。
 しかし、人口減少、少子高齢化による労働力不足や国内市場の縮小、経済活動のグローバル化による競争の激化などにより、事業者を取り巻く環境は大きく変化しており、小規模企業者、中小企業者においては、経営者の高齢化、後継者不足が深刻化しています。また、市の産業は、農業では担い手の減少、商業では消費の市外流出、工業では生産技術の継承が困難となるなど、様々な課題に直面しています。
 加えて、地球温暖化防止のための取組みや情報通信技術の進歩などにより産業構造が大きく転換しており、事業者にはこれまでの経済活動とは異なる視点からの対応が求められています。
 これからも、地域が活力を持ち発展していくためには、この変化の中でチャンスをつかむための事業者自身の積極的な思考と行動に加え、事業者、産業関係団体、金融機関、教育機関、市民、市など、地域経済に携わるものが、地域における事業者の重要性を認識し、連携、協働して産業の振興に取り組むことが必要です。
 地域が一丸となって産業の振興に取り組むことで、事業者と地域の絆を深め、地域資源の利活用の促進や将来に向けた循環型経済の形成、市民生活の向上、地域の発展につながり、魅力あふれる犬山を、次世代の若者たちに引き継いでいくことができるものと確信します。
 ここに、地域経済に携わるものが果たすべき役割をはじめ、産業を振興する上での基本的事項などを明らかにし、犬山市全体で産業の振興に総合的かつ恒常的に取り組むため、この条例を制定します。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 商工担当
電話:0568-44-0340 犬山市役所 本庁舎3階