犬山市空家等対策計画

ページ番号1002811  更新日 令和5年4月20日 印刷 

犬山市空家等対策計画について

計画の目的

 本計画は、適切な管理が行われていない空家等の問題に対応するため、平成27年5月26日に施行された「空家等対策推進に関する特別措置法」第6条の規定に基づく計画です。

 少子高齢化の進展の中で、人口・世帯数の減少により空家等は今後も増加していくものと予想され、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。特に歴史を活かしたまちづくりを重点的にすすめている犬山市においては、歴史的な町並みを形成する町家が空き家となり、適切な管理が行われずに放置されると町並み景観を損なうことになりかねません。また、空家等を活用することは人口定住・移住や魅力的なまちづくりにつながることから地域資源として空家等の活用を推進していくことが重要です。そのような空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施することを目的とします。

計画の期間

 令和7年度までの10年間とします。なお、住宅・土地統計調査の結果公表時期にあわせ、5年ごとに空家等状況の再調査を行うとともに、具体的な施策についての効果を艦みながら見直しを行います。

犬山市空家等対策計画

犬山市特定空家等チェックリストについて

 このチェックリストは、空家等対策の推進に関する特別措置法で定める特定空家等について、国が示した判断の参考となるガイドラインを基として、特定空家等の主な対象となる木造戸建て空き家を外部調査により調査員が客観的に判断できることを目的として作成しています。

 このチェックリストを使用して調査員が調査し、特定空家等候補となった物件は、犬山市空家等問題対策協議会等での協議を経て特定空家等として判断をします。特定空家等と判断されると、同法に基づく助言・指導、勧告、命令等の対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階