犬山市空家等対策計画
ページ番号1002811 更新日 令和8年3月31日 印刷
犬山市空家等対策計画について
計画の目的
本計画は、適切な管理が行われていない空家等の問題に対応するため、平成27年5月26日に施行された「空家等対策推進に関する特別措置法」第7条の規定に基づく計画です。
少子高齢化の進展の中で、人口・世帯数の減少により空家等は今後も増加していくものと予想され、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。特に歴史を活かしたまちづくりを重点的にすすめている犬山市においては、歴史的な町並みを形成する町家が空家等となり、適切な管理が行われずに放置されると町並み景観を損なうことになりかねません。また、空家等を活用することは人口定住・移住や魅力的なまちづくりにつながることから地域資源として空家等の活用を推進していくことが重要です。そのような空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施することを目的として平成27年度に計画を策定し、令和7年度に改訂を行いました。
計画の期間
令和17年度までの10年間とします。なお、住宅・土地統計調査の結果公表時期にあわせ、5年ごとに空家等状況の再調査を行うとともに、具体的な施策についての効果を鑑みながら見直しを行います。
犬山市空家等対策計画
令和6年度空家等実態調査結果
犬山市特定空家等チェックリストについて
このチェックリストは、空家等対策の推進に関する特別措置法で定める特定空家等について、国が示した判断の参考となるガイドラインを基として、特定空家等の主な対象となる木造戸建て空き家を外部調査により調査員が客観的に判断できることを目的として作成しています。
このチェックリストを使用して調査員が調査し、特定空家等候補となった物件は、犬山市空家等問題対策協議会等での協議を経て特定空家等として判断をします。特定空家等と判断されると、同法に基づく助言・指導、勧告、命令等の対象となります。
空家等活用促進区域
法第7条第3項に基づき、経済的社会的活動の促進のために空家等及び空家等の跡地の活用が必要と認められる区域として「空家等活用促進区域」を定めました。
なお、空家等活用促進区域の空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための「空家等活用促進指針」は犬山市空家等対策計画をご覧ください。
空家等活用促進区域の位置

犬山城下町周辺の約142ha(土砂災害特別警戒区域を除く)。
この区域は、犬山市歴史的風致維持向上計画における重点区域に含まれ、歴史的風致の維持向上を図るための施策を展開する区域です。
敷地特例適用要件
法7条第6項の規定に基づき、敷地特例適用要件を「空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第6項に規定する敷地特例適用要件に関する基準」のとおり定め、空家等活用促進区域内の空家等及び空家等の跡地について、接道に係る前面道路の幅員規制合理化を図ります。
これにより、これまで敷地が接道しておらず建替え等ができなかった空家等であっても、一定の条件を満足することで建替え等が可能になります。
詳しくは下記お問い合わせ先までご相談ください。
| 項目 | 基準の内容 |
|---|---|
| 拡幅合意等 | 当該道について、将来幅員4m以上に拡幅すること及び将来にわたって通行することについての同意等が近隣でなされていること |
| 建物構造 | 耐震基準への適合 |
| 防火地域又は準防火地域においては、耐火建築物等又は準耐火建築物等 | |
| 拡幅後の道を建築基準法上の道路とみなして、同法第3章(前面道路幅員容積率規制、道路斜線制限等)の規定に適合させること | |
| 用途 | 以下のいずれかに該当するもの ・住宅(一戸建ての住宅、長屋又は建築基準法別表第2(い)項第二号に掲げるもの) ・店舗、飲食店等(建築基準法別表第2(ろ)項第二号又は(は)項第五号に掲げる用途のもので、作業場の床面積の合計及び原動機の出力の合計に係る制限を含む) ・ホテル又は旅館 |
| 規模 | 地階を除く階数が2以下 |
| 店舗等及びホテル又は旅館の用途に供するものは延べ面積200平方メートル以内のもの | |
| 道の構造 | 当該道の幅員が1.8m以上4m未満であること |
| 住宅以外の用途に供する特例適用建築物の敷地にあっては、当該道と道路の関係が次に掲げる基準に適合するもの ・敷地に接する当該道の両端が道路に接すること ・当該道が接する道路のいずれかは幅員4メートル以上の道路とし、かつ、その道路から敷地境界までの当該道の距離が100メートル以下であること ・当該道の幅員(両端の道路の間)が2.7メートル以上であること |
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空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第6項に規定する敷地特例適用要件に関する基準 (PDF 195.9KB)
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空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第6項に規定する敷地特例適用要件に関する基準の運用について (PDF 189.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階

