犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例

ページ番号1010053  更新日 令和6年9月3日 印刷 

公益的な活動の支援や市政への市民参加について定めた条例です

 制定されてから15年以上が経過した旧市民活動支援に関する条例を見直し、令和4年10月に「犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例」として改正を行いました。

 市は、自主的で自由な公益的活動(市民活動や地域活動)を促進するための支援を行うとともに、市と公益的活動団体が協力し、市民一人ひとりの市政への参加を促すことで、犬山市協働のまちづくり基本条例に掲げる「持続可能なまち」の実現に寄与することを目的としています。

 市が公益的活動を支援する基本方針を定めることで、支援を受ける公益的活動団体の皆さんと、同じ認識を持つことを期待しています。
 

市が公益的活動団体に行う支援

 市民の方がまちづくりに参加し、公益的活動を活発に行っていけるよう、支援を行っています。

・市民活動団体登録
 市の支援対象の団体であることの証明や、その支援を受けることができます。

・協働プラザ
 「活躍する多様な市民が社会を担う犬山市」を創造することを目的として、公益的活動の支援・促進、連携や協働の機会をつくる拠点施設を設置しています。

・資金の助成
 市民活動及び地域活動団体の、社会貢献や地域づくりを目的とした活動に対して助成します。

市政への市民参加

 基本構想や基本方針、条例制定など、市が実施する施策に市民の意見を取り入れる場や機会を設け、市と市民が協働して行うまちづくりを推進していきます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 地域協働課  地域担当
電話:0568-44-0349 犬山市役所 本庁舎3階