犬山市コミュニティ推進地区助成金

ページ番号1005990  更新日 令和2年4月1日 印刷 

コミュニティの推進により、地域の連帯意識を高揚し、地域の発展性及び活性化、並びに住民自治の地域社会の確立を図ることを目的に、市内コミュニティ組織の活動に対し助成します。

対象団体

次の要件を全て満たすコミュニティ組織


・小学校区を基本とした組織である。
・交付年度の前年度以前に設立した組織である。なお、当該組織に属する町内会のうち、一定数以上の者が出席(委任を含む)した総会において設立に係る議決を経た、会則が議決されたなどの事実をもって設立とみなすこととする。
・当該組織に属する町内会のうち、概ね2分の1以上の町内会から年会費が納入されている。
 

対象事業

次の条件を全て満たす事業


・具体的に交付年度における活動内容(予定)であることが明示されており、総会又はその他の方法により、会員に広く周知されている事業
・住民の地域連帯感、自治意識の高揚を図るためにコミュニティ組織が主体(企画、運営など)となって実施する事業
 

補助金額

1コミュニティ組織につき
50,000円+(世帯数×年会費相当額(注1))及び年間拠点施設賃借料の1/2相当(注2)の合計金額


(注1)300円を限度とする。
(注2)コミュニティ活動区域内の民間施設を活動拠点として利用する場合に限り、100,000円を限度とする。
 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 地域協働課  地域担当
電話:0568-44-0349 犬山市役所 本庁舎3階