旧犬山市市民活動の支援に関する条例
ページ番号1000748 更新日 令和5年6月23日 印刷
制定までの流れ
平成11年度から平成12年度まで、「市民活動支援のしくみづくり」は、以下のような三段階のプロセスを経て検討されました。
「旧犬山市市民活動の支援に関する条例」の特徴
市民による市民活動は、地方分権・地域間競争の中で、都市としての魅力を創造し、保ち続けるための重要な要素として位置付けられ、その市民活動を支援すべく、市民参画と市民と行政のパートナーシップの形成を念頭に置き、犬山型の市民活動支援システムをつくることを目指しました。
- 支援システムを3段階のプロセスを経て検討し、その結果を条例化
- 市民と行政がキャッチボールをしながらパートナーシップで検討
- 市民活動支援条例の原案を市民と行政が共同で作成
- 支援に関する理念だけでなく、支援プログラムを包括した総合的な支援条例
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このページに関するお問い合わせ
市民部 地域協働課 地域担当
電話:0568-44-0349 犬山市役所 本庁舎3階