市民活動団体(条例登録)

ページ番号1000752  更新日 令和6年7月25日 印刷 

市民活動団体とは

市民活動は、「犬山市公益的活動の支援及び市民参加に関する条例」により、「市内に居住しているか否かを問わず、まちづくりに関して責任及び義務を自覚し、まちづくりの主体となる者による特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動に該当する活動をいう。」と定められています。

市民活動団体とは、市民活動を行うことを主な目的として、下記のいずれの要件も満たす団体としています。

・3人以上の会員がいること
・活動が市内で行われていること
・市民に開かれた団体であること
・代表者や運営の方法が規約・会則などで決まっていること
・独立の組織であること

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

登録

市民活動団体は、市の支援対象の団体であることの証明や、その支援を受けることを目的として、登録することができます。

登録に当たっては、下記「市民活動団体登録申請書」に必要事項を記入の上、団体の規約及び会員の氏名と住所が記された名簿を添付し、地域協働課へ提出してください。なお、申請書内の登録事項は公開となります。

また、登録内容に変更が生じた場合は、「市民活動団体登録変更・抹消届」により届出をしてください。

《規約・会則について》

登録にあたり、団体の規約や会則の記載内容について特別な定めはありませんが、登録申請書に記載が必要な各項目については、最低限規定をしてください。

未成年者(17歳まで)の市民活動団体登録について

 市民活動団体の登録にあたっては、年齢制限を設けていません。ただし、未成年者は民法により保護されており、法律行為をするには親権者など法定代理人の同意が必要とされています。活動中のトラブルなどによる未成年者本人の損失を防ぎ、若者や学生などのまちづくりへの参加を支援する観点からも、未成年者の会員が含まれる場合、次のとおり取り扱います。

未成年者と成年者の会員で構成する団体

通常の登録要件に従って登録承認しますが、代表者が未成年者である場合は、その保護者の同意書を要します。

未成年者のみによって構成される団体

全会員の保護者の同意書を要します。また、団体登録後、新たな未成年者の会員が入会した場合も、都度当該会員の保護者の同意書を提出する必要があります。
 

登録団体

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このページに関するお問い合わせ

市民部 地域協働課  地域担当
電話:0568-44-0349 犬山市役所 本庁舎3階