耐震改修促進税制

ページ番号1000322  更新日 令和5年11月2日 印刷 

1および2の証明書の発行については、都市計画課(営繕住宅担当)へ申請をしてください。

1.所得税の特別控除

概要

  • 住宅の耐震改修を行った場合、耐震改修に要した費用の額から耐震改修に係る補助金額を控除した額と、耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額のいずれか少ない方の金額の10%相当額が所得税から控除されます。
    (注意)所得税の特別控除を受けるためには、「住宅耐震改修証明書」などを添付して確定申告が必要です。

対象となる既存住宅の要件

  • 特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住している住宅
  • 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
  • 現行の耐震基準に適合しない住宅

耐震改修の要件

  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

証明書

  • 住宅耐震改修証明書

証明書の発行要件

  • 原則として、犬山市民間木造住宅耐震改修補助金を受けた者。

手数料

  • 無料

2.固定資産税の減額措置

概要

  • 旧耐震基準により建築された住宅について一定の耐震改修工事を行った場合は、固定資産税の減額を受けることができます。
  • 詳しくは下記(固定資産税の減額措置について)の内部リンクへ。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階