犬山市がけ地近接等危険住宅移転補助金について

ページ番号1005962  更新日 令和6年4月9日 印刷 

犬山市がけ地近接等危険住宅移転補助金について

【制度の趣旨】

危険区域等に所在する住宅(危険住宅)を移転する費用の一部を補助するものです。

【対象者】

申請の日において現に危険住宅(居住を開始した日において危険住宅であったものを除く)に居住する者又は危険住宅に居住する者からの相続により当該危険住宅を取得した者若しくは取得する予定の者

※補助対象となる住宅等について、詳細は都市計画課までご相談ください。

【補助金の額】

事業内容により異なりますので、都市計画課までご相談ください。

 

【申請手続き】

〇事前相談

 申請をしようとする日の属する年度の前年度の8月末日までに、事前相談書に別に定める書類を添えて提出してください。

〇交付申請

 補助事業に着手する日又は補助金の交付を受けようとする日の属する年度の6月の第3金曜日のいずれか早い日までに、交付申請書に別に定める書類を添えて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階