大規模盛土造成地について

ページ番号1005854  更新日 令和5年4月7日 印刷 

大規模盛土造成地とは

 国では、次のいずれかの要件を満たすものを「大規模盛土造成地」として位置付けています。

  1. 谷や沢を埋めた盛土の面積が3,000平方メートル以上のもの(谷埋め型大規模盛土造成地)
  2. 盛り土をする前の地盤面の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛り土の高さが5m以上のもの(腹付け型大規模盛土造成地)
大規模盛土イメージ
(図は国土交通省ホームページから引用)

大規模盛土造成地マップ

 「大規模盛土造成地マップ」は、国のガイドラインに基づく市の調査により作成したものです。調査では、昭和30~40年頃と平成27年の地形図を重ね合わせ(※)、その標高差などから大規模盛土造成地を抽出し、その分布状況をマップにしました。

 なお、マップ上の大規模盛土造成地は、地形図の重ね合わせにより抽出したものであるため、おおむねの位置と規模を示したものです。大規模盛土造成地上にあるからといってその宅地が危険ということではありません。

※地形図の重ね合わせのイメージ

地形図の重ね合わせのイメージ
(図は国土度交通省ホームページより引用)

大規模造成地マップ

大規模盛土造成地に関するQ&A

Q1.大規模盛土造成地マップを公表した目的はなんですか。

A1.市民の皆様に大規模盛土造成地が身近に存在するものであることを知っていただき、災害について意識の向上や未然防止を図ることを目的としています。

Q2.大規模盛土造成地に入っていると、土地の造成や建物を建築する時に特別な手続きや条件がつきますか。

A2.大規模盛土造成地に入っていることで特別な手続きや条件が付くわけではありません。建築物の建築に際しても特別な規制はありません。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階