犬山市民間非木造住宅耐震診断費補助金について
ページ番号1006610 更新日 令和6年4月9日 印刷
犬山市民間非木造住宅耐震診断費補助金について
制度の趣旨
地震発生時における建築物の倒壊などによる被害の軽減を図るため、旧基準非木造住宅の耐震診断を実施する際の費用の一部を補助するものです。
対象建築物
- 昭和56年5月31日以前着工の鉄筋コンクリート造や鉄骨造など(非木造)の一戸建ての住宅、長屋、共同住宅などで市内に存するもの
- 建築基準法に規定する確認済証及び検査済証の交付を受けているもの
- 過去に同種の補助金の交付を受けていないもの
- 所有者や権利者などの耐震改修に係る同意を得たもの
対象者
- 対象建築物の所有者で市税を滞納していない方
- 暴力団員、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方
補助金の額
- 一戸建て住宅
補助対象経費に3分の2を乗じた額(対象建築物1戸につき10万円を限度とする) - 一戸建て住宅以外の住宅
補助対象経費(別に定める限度額有り)に3分の2を乗じた額(戸数に5万円を乗じた額を限度とする)
申請手続き
耐震診断に着手(契約)する日又は耐震診断を実施する年度の11月末日のいずれか早い日までに、補助金交付申請書に別に定める書類を添えて提出してください。
マンション(注1)の場合は、補助金交付申請の前に事前相談書に別に定める書類を添えて提出してください。
(注1)マンションとは共同住宅のうち以下の全てに該当するものです。
- 耐火建築物又は準耐火建築物
- 延べ面積1,000平方メートル以上
- 3階以上(地階を除く)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階