市税の納付に関する猶予制度について

ページ番号1002927  更新日 平成28年5月7日 印刷 

市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。

猶予制度の種類と概要

申請による徴収の猶予

 以下のいずれかの要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合には、その市税の納期限までに申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1.  財産について災害や盗難にあった場合
  2.  納税義務者又はその生計を一にする親族などの傷病による場合
  3.  事業を廃止、又は休止した場合
  4.  事業について著しい損失を受けた場合
  5.  本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定した場合

 

申請による換価の猶予

 税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

担保の提供

 猶予を申請する場合には、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となる場合があります。

その他

制度についての詳細は収納課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階