市税等の還付・充当

ページ番号1000076  更新日 令和4年3月10日 印刷 

過誤納とは
納付後に更正による減額が発生したり、二重に納めてしまったりという場合など、税金や保険料を納め過ぎてしまうことを「過誤納」といいます。過誤納があった場合には還付もしくは充当がなされます。

還付・充当の方法

還付(市税や保険料の滞納が無い場合)

過誤納が発生しますと市より「還付通知書」と「還付請求書」が発送されます。 還付通知書には、本来納付すべき金額(調定額)と、実際に納めた金額(納付済額)、およびその差額が還付される額として表示されております。
還付金は口座振替にてお支払いいたしますので、「還付請求書」に入金先の口座をご記入いただき、ご返送いただきます。

(注)ゆうちょ銀行を振込先に指定する場合には、通帳のコピーを添付してください。

(注)還付手続きを行う際に、市税・保険料の口座振替用登録口座、または過去に還付履歴があるなど、市が口座情報を把握している場合には「還付請求書」で再度確認は行わず、還付予定日を決定し、還付手続きを行うことがあります。

充当(市税や保険料の滞納がある場合)

市税や保険料の滞納がある方に過誤納が発生した際には、「充当通知書」が発送されます。
地方税法第17条の2の規定に従い、過誤納金は滞納金へ充当させていただきます。
ただし、充当してなお余りがある場合には還付されますので、同封の「還付請求書」に入金先の口座をご記入のうえご返送ください。

(注)ゆうちょ銀行を振込先に指定する場合には、通帳のコピーを添付してください。

還付金詐欺にご注意ください。

市職員を装って「税金を還付します」とだまし、お金を振り込ませる「還付金詐欺」にご注意ください。 詳細は下記リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 管理担当
電話:0568-44-0317 犬山市役所 本庁舎1階