納付義務のある方が亡くなられた場合の市税等について

ページ番号1000077  更新日 令和3年5月13日 印刷 

納付義務の承継

納付義務者が亡くなられた場合には、その納付義務は相続人に引き継がれます。
亡くなられた方が過去に滞納していた市税等が残っている場合のほか、亡くなられる前に賦課がされ、亡くなられた後に納期限が来る市税等についても同様に引き継がれますので、ご注意ください。
ただし、相続財産をすべて相続するという「単純承認」による相続を行った場合には、市税等全額について被相続人の納付義務を受け継ぎますが、亡くなられた方の財産が負債よりも多い部分だけを相続するという「限定承認」による相続を行った場合には、相続によって得た財産を上限として被相続人の納付義務を受け継ぐことになります。
なお相続人全員が、一切相続をしない「相続放棄」を行った場合においては、亡くなられた方の納付義務はすべて消滅します。

複数の相続人がいる場合の納付義務の額について

複数の相続人が亡くなられた方の市税等の納付義務を引き継いだ場合は、その金額を法律に従った分け方(法定相続分)や、遺言などによって指定された分け方(指定相続分)などにしたがって、相続人ごとに納付すべき金額を計算します。
ただし、相続で得た財産の価額が、相続人ごとに計算された納付すべき金額よりも大きいという相続人がいる場合には、その相続人はその相続で得た金額を限度として、他の相続人が受け継いだ未納額を納付する責任が生じますので、他の相続人の納めるべき分を請求される場合があります。

納付義務者が亡くなられた場合の手続きについて

上記のように納付義務者が亡くなられた場合に、相続人が納付義務を承継するにあたりましては、各種届出が必要になることがあります。
つきましては、各科目について以下の窓口までお問い合わせください。

市民税・県民税についての手続き

税務課市民税グループ (電話:0568-44-0314)

固定資産税・都市計画税についての手続き

税務課資産税グループ (電話:0568-44-0315)

軽自動車税についての手続き

税務課資産税グループ (電話:0568-44-0315)

国民健康保険税についての手続き

保険年金課国民健康保険担当 (電話:0568-44-0327)

後期高齢者医療保険料についての手続き

保険年金課医療担当 (電話:0568-44-0328)

介護保険料についての手続き

高齢者支援課介護保険担当 (電話:0568-44-0326)

亡くなられた納付義務者が口座振替で納付していた場合について

口座名義人が亡くなられた場合、以後の口座振替ができなくなります。
口座振替が停止されると、以後は納付書での納付となります。
引き続き口座振替による納付を希望される場合は、新たな納付者名を口座名義人として、改めて口座振替の申し込みが必要です。
口座振替の申し込みは金融機関にて行っていただきますが、記入方法等については収納課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 管理担当
電話:0568-44-0317 犬山市役所 本庁舎1階