特別支援教育就学奨励費
ページ番号1011192 更新日 令和6年9月13日 印刷
特別支援教育就学奨励費とは
犬山市立の小中学校に就学している障害のある児童生徒については、世帯の所得に応じて、学用品費や学校給食費などを支給する「特別支援教育就学奨励費」制度を利用することができます。
支給対象
支給対象費目
現在、令和6年度の後期分から特別支援教育就学奨励費の支給項目の追加を検討しています。
現在の支給対象費目に、通学に要する交通費、職場実習に要する交通費、体育実技用具を追加する予定です。
- 学用品・通学用品購入費
- 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
- 校外活動費(宿泊を伴うもの)
- 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 拡大教材費
- オンライン学習通品費
- 交流および共同学習に要する交通費
- 通学に要する交通費(令和6年10月追加予定)
- 職場実習に要する交通費(令和6年10月追加予定)
- 体育実技用具費(令和6年10月追加予定)
児童生徒の学年によって対象となる費用や額は異なります。
世帯の所得に応じて、支給対象費目が異なり、また支給額には上限があるため、一部支給となるものがあります。
オンライン学習通信費は、インターネット回線契約状況の確認のため、契約書などの提出が必要です。
対象となる方
犬山市に住所があり、犬山市立の小中学校に就学する児童生徒の保護者の方で、次のいずれかにあてはまる方。
- 特別支援学級に就学する児童生徒
- 通常学級に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒
学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度
区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね0・3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡などの使用によっても通常の文字、図形などの視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器などの使用によっても通常の話声を解すことが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的障害者 |
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肢体不自由者 |
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病弱者 |
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申請方法
毎年9月から10月頃に就学する学校より案内を送付します。
提出書類
特別支援教育就学奨励費受給申請書兼辞退届
- 特別支援学級に就学する児童生徒の保護者うち、受給を辞退する場合も、申請書の提出が必要です。
- 学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒の保護者は、判定のための「必要書類」の提出が必要です。障害の程度に係る判定基準及び必要書類については、添付ファイル「01犬山市特別支援教育就学奨励費支給要綱」の別表第1よりご確認ください。
提出先
市内小中学校または学校教育課へ提出してください。
提出期限
令和6年10月11日(金曜日)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
教育部 学校教育課
電話:0568-44-0350 犬山市役所 本庁舎3階