就学援助費
ページ番号1000889 更新日 令和6年3月13日 印刷
就学援助とは
犬山市では、経済的な理由により小中学校に支払う就学費用の負担でお困りの保護者の方に、給食費など就学費費用の一部を援助しています。
援助を希望される方は、学校教育課または在籍する小中学校へご相談ください。
対象となる方
犬山市に住所があり、犬山市立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者の方で、次のいずれかにあてはまる方。
(1)生活保護を受けている方
(2)生活保護に準ずる程度に経済的に困っている方
申請方法
申請書の提出先
犬山市教育委員会 学校教育課(犬山市役所3階)
各小中学校
※現在は、郵送による提出も受け付けています。
郵送の場合は、犬山市教育委員会 学校教育課宛にお送りください。
その際は、書類などの確認のため後日連絡させていただくことがありますので、必ず連絡先の記入をお願いします。
下記のリンクから電子申請が可能です。
令和6年度の申請は令和6年4月1日より受付開始します。
申請期間及び援助対象期間
初回受付分
申請期間 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)
援助対象期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日
随時受付分
申請期間 令和6年5月以降
援助対象期間 申請日~令和7月3月31日
支給対象
学用品費、学校給食費、PTA会費、通学用品費、生徒会費、学校活動費、修学旅行費などが対象となります。
なお、児童生徒の学年によって対象となる費用や額は異なります。支給額には上限があるため、一部支給となるものがあります。
注意事項
1.就学援助は毎年申請する必要があります。次年度以降も継続して援助を希望する方は申請をお願いします。
2.就学援助を受ける場合にも、学校からの集金は必ずお支払いください。就学援助費は事後払いになり、学校指定口座に振り込みをします。
3.学校徴収金に未納がある場合は、就学援助費を未納金に充当します。
4.就学援助認定後に世帯状況が変わる場合(結婚や転居、世帯員の増加など)は、すみやかに学校教育課までご連絡ください。
5.申請内容に修正や誤りがあることが判明し、認定要件を満たさなくなった場合は認定を取り消すことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
教育部 学校教育課
電話:0568-44-0350 犬山市役所 本庁舎3階