子ども未来園・保育園の支給認定と入園受付
ページ番号1003304 更新日 令和5年6月27日 印刷
子ども未来園・保育園の支給認定と入園手続きについて
子ども未来園・保育園に入園できる子ども
保護者が次の条件のいずれかにあてはまる場合であって、保育の必要性が認められた場合に入園できます。
- 居宅内外で、月60時間以上就労(夜勤を含む)をしているため、児童の保育を必要とする場合。
- 母親の出産前後であるため、児童の保育を必要とする場合。
- 保護者が病気・負傷・心身の障害などのため、児童の保育を必要とする場合。
- 同居の親族や長期入院などをしている親族の介護や看護のため、児童の保育を必要とする場合。
- 震災や風水害、火災などの災害のため住居を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育を必要とする場合。
- 求職活動中のため、児童の保育を必要とする場合。
- 就学や技能習得などのため、児童の保育を必要とする場合。
- DVや虐待の恐れがある場合。
- 育児休業取得時(2歳以上児のみ。ただし、育児休業での新入園の申込は不可。)で、児童の保育を必要とする場合。
(注)園の定員に空きのある場合は、障害のある児童(3歳以上児のみ。)に限り、保護者が就労していなくても入園することができます。(特別利用保育)
(注)認定こども園(教育希望)の入園を希望する場合は、上記の条件にあてはまる必要はありません。
支給認定について
保育園・認定こども園などを利用される場合、「支給認定」の申請が必要です。「支給認定」は保育の必要性や必要量を認定するものであり、入園申請は別に必要です。
- 認定区分について
支給認定は以下の3つの区分に分けられ、保育園を利用する場合は2号・3号認定を受けることが必要です。認定区分 対象 利用可能な施設 1号認定 満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望する場合 幼稚園
認定こども園(幼稚園部分)2号認定 満3歳以上で、保育所等での保育を希望する場合 保育所
認定こども園(保育所部分)3号認定 満3歳未満で、保育所等での保育を希望する場合 保育所
認定こども園(保育所部分) - 保育の必要量について
保育の必要量(保育利用時間)は保護者の就労時間により、以下の2つの区分に分けられます。保育の必要量区分 対象 保育利用時間 保育短時間 保護者の1月あたりの就労時間(実労働時間)が60時間以上120時間未満の場合 子ども未来園・犬山さくら保育園・白帝保育園
午前8時~午後4時の8時間までの保育利用保育標準時間 保護者の1月あたりの就労時間(実労働時間)が120時間以上の場合 各園の開園時間から11時間までの保育利用 ※保護者の1月あたりの就労時間が120時間以上の場合は、世帯の状況等に応じて保育短時間と保育標準時間を選択できます。
※保育利用時間を超えた時間は、延長保育として利用可能です(別途延長保育利用料が必要です)。
※認定こども園(教育標準時間認定)の方は、午前9時から午後2時までの利用が可能です。
※保育の必要量の変更については、変更希望月の前月末までに支給認定申請が必要です。
入園申し込みに必要な書類
「保育園入園申込書」と「子ども未来園のしおり」は、市役所子ども未来課窓口にてお渡しします。
その他、入園要件に合わせて次の書類が必要です。
- 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書
- 会社員・パートなど
就労証明書 - 自営業
就労証明書、確定申告書の写し・公的機関への届出など・チラシ・名刺・ホームページの写しなど営業の実態が判断できる資料 - 内職
就労証明書、作業依頼証明書 - 農業従事
就労証明書、出荷などの伝票
※農業従事で田畑を耕作されている場合は、1人当たり田畑合わせて10アール以上の農地を耕作していること、及び生計に寄与していること。 - 妊娠・出産
母子手帳 - 疾病・障害
医師の診断書(原本、治療見込期間の記載のあるもの) - 介護・看護
医師の診断書(原本、治療見込期間の記載のあるもの) - 災害復旧
罹災証明書 - 求職
求職活動申告書 - 就学
合格通知・在学証明書・カリキュラムなどの在学期間が分かる書類 - 育児休業取得
就労証明書(育児休業期間を記載したもの) - その他必要なもの
母子健康手帳
(注)同居の65歳未満の祖父母が子どもを保育することができる場合は、利用の優先度が調整される場合があります。月60時間以上就労している場合は、就労証明書を提出してください。
(注)令和4年1月1日現在、犬山市内に住所が無かった方は、マイナンバーの記入及び本人確認書類の提示が必要になります。
(注)特別利用保育及び認定こども園(教育希望)の申し込みの方は、「保育入園申込書(1号認定)」が必要になります。(市役所子ども未来課にて記入いただけます。)
その他注意事項
- 3歳以上児の入園希望の場合は、希望園等でお子様の面接を行います。
- 3歳未満児の入園希望の場合、市役所にて保育士がお子様の面接をします。
- お子様の健康状態を把握するため、母子健康手帳をお持ちください。
- お子様の健康状態について保健センターにお問い合わせを行うことがありますのでご了承ください。
- 兄弟姉妹入園の場合も、個々に申請をしてください。(添付書類はコピーで可)
- 年度途中からの入園を希望する場合は、子ども未来課保育園・幼稚園担当へご相談ください。毎月1日・16日に実施する入園検討会にて入園の可否を決定します(1日・16日が土日祝祭日の場合は翌開庁日)。入園日は検討会の2週間後以降となります。
- 書類提出後に勤務時間の変更や出産などにより入園要件が変更になる場合は速やかにその旨を届けてください。また、その他申込書の記載内容に変更がある場合も園まで申し出てください。
- 子ども・子育て支援法の施行により、虚偽の申請に対する罰則が強化されています。必要に応じ、市役所から勤務状況を勤務先に確認を行いますので、絶対に虚偽の申請はしないでください。虚偽の申請がなされた場合は、即時退園していただくとともに、入園時にさかのぼって保育料の最高額を徴収します。
令和5年度 途中入園 子ども未来園・保育園の受付
- 受付場所
- 市役所子ども未来課(午前8時30分から午後5時15分まで、土日、祝日を除く)
- 提出書類
- 入園申込書、支給認定申請書等
- その他必要なもの
-
母子健康手帳
認定こども園の途中入園受付
※羽黒南・楽田東子ども未来園の1号認定(教育標準時間認定)希望の方は、子ども未来課までお問い合わせください。電話0568-44-0324
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このページに関するお問い合わせ
教育部 子ども未来課 保育園・幼稚園担当
電話:0568-44-0324 犬山市役所 本庁舎1階