医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の方へ

ページ番号1000117  更新日 令和5年10月19日 印刷 

医療費と介護費の両方を出費することにより、家計への負担が重くなる場合があります。
そこで、両方の自己負担額を1年間で合計し、決められた基準額(下表)を超えた分の金額が返ってくる制度があります(高額介護合算療養費制度)。
ここでいう1年間とは、毎年8月1日から翌年7月31日までをいいます。

高額介護合算療養費制度のしくみ

グラフ:医療保険と介護保険の、1年間通して支払った医療費の棒グラフ

医療と介護の自己負担額合算後の基準額

70歳未満の人の基準額

所得などの要件

区分

限度額

 旧ただし書所得が901万円超   注1

212万円

 旧ただし書所得が600万円超901万円以下

141万円

 旧ただし書所得が210万円超600万円以下

67万円

 旧ただし書所得が210万円以下

60万円

 市民税非課税世帯

34万円

  注1 旧ただし書所得とは、国保税の算定の基準となる所得で、総所得金額-43万円です。
  注2 市民税非課税世帯とは、世帯主と国保加入者全員に市民税が課税されていない世帯です。
 

70歳から74歳の人の基準額

平成30年8月から

所得などの要件

区分

限度額

課税所得が690万円以上    注1

現役並み3

212万円

課税所得が380万円以上690万円未満

現役並み2

141万円

課税所得が145万円以上380万円未満

現役並み1

67万円

課税所得が145万円未満    注2   

一般

56万円

市民税非課税世帯

低所得2

31万円

市民税非課税世帯(所得0円)  注3 

低所得1

19万円

注1 課税所得とは、市民税の課税標準額で、所得から所得控除を差し引いた額です。
注2 70歳以上の国保加入者の収入の合計が520万円(1人世帯の場合は383万円)未満の場合を含みます。
   また、旧ただし書所得の合計が210万万円以下の場合を含みます。
注3 低所得1は、世帯主と国保加入者全員の所得が0円(ただし、年金は収入で80万円未満)の世帯です。
 
 
 
  • 70歳未満の方は、同じ月内に一つの病院(入院・外来・歯科は別々に計算)ごとに21,000円以上の自己負担額が計算対象となります。
  • 区分は、計算期間の末日時点(7月31日)のもので、前年の所得により判定します。
  • 月単位で支給された高額療養費や高額介護(予防)サービス費がある場合、その金額は計算対象となりません。

申請方法

2~3月頃に、申請勧奨のお知らせと申請書をお送りします。届いた方は、申請書に記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。
(注)ただし、計算期間中である8月1日から翌年7月31日のあいだに、転出・転入されたり、加入している医療保険が変わった方には、お知らせが送られない場合があります。上記の内容を参考にご確認ください。具体的な手続きやご不明な点については、ご相談ください。
また、以前の医療保険加入中に支払った自己負担額がある場合、自己負担額証明書を交付してもらう必要があります。以前加入していた医療保険へ申請してください。

市役所窓口で申請されるときに必要な書類

  • 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主名義の銀行口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
  • 自己負担額証明書(以前の医療保険加入中に支払った自己負担額がある場合)

(注)世帯主・本人・同一世帯員以外の方が申請する場合は、国民健康保険担当までお問い合わせください。

計算の対象とならないもの

食事代、居住費(滞在費)、差額ベッド代、日常生活費、住宅改修費、福祉用具購入費など

社会保険に加入している方

後期高齢者医療、国民健康保険以外の医療保険に加入している方は、ご加入の医療保険にお問い合わせください。

注意点

  • 計算期間内に、介護サービスの利用がない場合、支給の対象となりません。
  • 計算の結果、支給額が500円以下の場合、支給されません。

お問い合わせ先

後期高齢者医療:保険年金課(電話:0568-44-0328)
国民健康保険:保険年金課(電話:0568-44-0327)
介護保険:高齢者支援課(電話:0568-44-0326)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階