医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の方へ
ページ番号1000117 更新日 令和5年10月19日 印刷
医療費と介護費の両方を出費することにより、家計への負担が重くなる場合があります。
そこで、両方の自己負担額を1年間で合計し、決められた基準額(下表)を超えた分の金額が返ってくる制度があります(高額介護合算療養費制度)。
ここでいう1年間とは、毎年8月1日から翌年7月31日までをいいます。
高額介護合算療養費制度のしくみ
医療と介護の自己負担額合算後の基準額
所得などの要件 |
区分 |
限度額 |
|||
---|---|---|---|---|---|
旧ただし書所得が901万円超 注1 |
ア |
212万円 |
|||
旧ただし書所得が600万円超901万円以下 |
イ |
141万円 |
|||
旧ただし書所得が210万円超600万円以下 |
ウ |
67万円 |
|||
旧ただし書所得が210万円以下 |
エ |
60万円 |
|||
市民税非課税世帯 |
オ |
34万円 |
70歳から74歳の人の基準額
所得などの要件 |
区分 |
限度額 |
---|---|---|
課税所得が690万円以上 注1 |
現役並み3 |
212万円 |
課税所得が380万円以上690万円未満 |
現役並み2 |
141万円 |
課税所得が145万円以上380万円未満 |
現役並み1 |
67万円 |
課税所得が145万円未満 注2 |
一般 |
56万円 |
市民税非課税世帯 |
低所得2 |
31万円 |
市民税非課税世帯(所得0円) 注3 |
低所得1 |
19万円 |
- 70歳未満の方は、同じ月内に一つの病院(入院・外来・歯科は別々に計算)ごとに21,000円以上の自己負担額が計算対象となります。
- 区分は、計算期間の末日時点(7月31日)のもので、前年の所得により判定します。
- 月単位で支給された高額療養費や高額介護(予防)サービス費がある場合、その金額は計算対象となりません。
申請方法
2~3月頃に、申請勧奨のお知らせと申請書をお送りします。届いた方は、申請書に記入し、同封の返信用封筒にて返送してください。
(注)ただし、計算期間中である8月1日から翌年7月31日のあいだに、転出・転入されたり、加入している医療保険が変わった方には、お知らせが送られない場合があります。上記の内容を参考にご確認ください。具体的な手続きやご不明な点については、ご相談ください。
また、以前の医療保険加入中に支払った自己負担額がある場合、自己負担額証明書を交付してもらう必要があります。以前加入していた医療保険へ申請してください。
市役所窓口で申請されるときに必要な書類
- 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 国民健康保険被保険者証
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主名義の銀行口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
- 自己負担額証明書(以前の医療保険加入中に支払った自己負担額がある場合)
(注)世帯主・本人・同一世帯員以外の方が申請する場合は、国民健康保険担当までお問い合わせください。
計算の対象とならないもの
食事代、居住費(滞在費)、差額ベッド代、日常生活費、住宅改修費、福祉用具購入費など
社会保険に加入している方
後期高齢者医療、国民健康保険以外の医療保険に加入している方は、ご加入の医療保険にお問い合わせください。
注意点
- 計算期間内に、介護サービスの利用がない場合、支給の対象となりません。
- 計算の結果、支給額が500円以下の場合、支給されません。
お問い合わせ先
後期高齢者医療:保険年金課(電話:0568-44-0328)
国民健康保険:保険年金課(電話:0568-44-0327)
介護保険:高齢者支援課(電話:0568-44-0326)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階