高額療養費

ページ番号1000115  更新日 令和6年6月1日 印刷 

国民健康保険の加入者が医療機関で1か月(1日~末日)に一定額以上の自己負担を支払ったときは、申請により一定額(自己負担限度額)を超えた部分が高額療養費として支給されます。
(室料の差額、食事代の負担額、その他自費診療分は含みません。)
診療区分は医科と歯科を分け、さらにそれぞれ入院と外来に分けて計算します。

(1)70歳未満の方

  1. 1人の被保険者が、1か月に同一医療機関の同一診療区分で支払った医療費の自己負担額が、下表の自己負担限度額を超えた場合に高額療養費に該当します。
  2. 1人の被保険者が、1か月に同一医療機関の同一診療区分で支払った医療費の自己負担額が、21,000円以上になったものを世帯で合算して、下表の自己負担限度額を超えた場合に高額療養費に該当します。
自己負担限度額

所得などの要件

区分

過去12か月間に3回目まで

多数回該当 注2

入院時食事療養費

旧ただし書所得が

901万円超    注1

 

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%

 

140,100円

 

 

 

 

490円/1食

 

 

指定難病・小児慢性

特定疾病の方などは

1食280円の場合あり

 

旧ただし書所得が

600万円超~901万円以下

 

167,400円+

(総医療費-558,000円)×1%

 

93,000円

旧ただし書所得が

210万円超~600万円以下

 

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

 

 

44,400円

 

 

旧ただし書所得が

210万円以下(オを除く)

 

 

 57,600円

 

市民税非課税世帯

 

 

  

35,400円

  

24,600円

230円/1食

(180円/1食) 注3

注1 旧ただし書所得とは、国保税の算定の基準となる所得で、総所得金額-43万円です。

注2 過去12か月以内に3回以上、高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額です。

注3 過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合です。

※ 高額療養費の支給額は、診療報酬明細書(レセプト)の点数をもとに計算を行います。そのため、実際に窓口でお支払された自己負担額と異なる場合があります。

(2)70歳から75歳未満の方

70歳の誕生日を迎えた翌月(1日が誕生日の場合は当月)から、医療機関で支払った1か月(1日~末日)の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担限度額を超えた部分の高額療養費が支給されます。

自己負担限度額

 

 

所得などの要件

 

 

負担区分

 

外来

(個人毎に計算)

入院を含んだ場合

(世帯単位で計算)

 

入院時食事療養費

(標準負担額)

3回目

まで

多数該当

注2

 

課税所得が

690万円以上  注1                 

 

 

現役並み3

 

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%  

 

 

140,100円

 

 

 

 

 

 

490円 /1食

 

 

 

 

 

指定難病・小児慢性

特定疾病の方など

は1食280円の場合あり

 

 

 

 

課税所得が380万円以上

690万円未満       

 

現役並み2

 

167,400円+

(総医療費ー558,000円)×1%         

 

93,000円

 

課税所得が145万円以上

380万円未満 

 

現役並み1

 

80,100円+

(総医療費ー267,000円)×1%    

 

44,400円

 

課税所得が145万円未満

(低所得1、2を除く)  

 

 

一般

 

18,000円

(年間上限額 144,000円)       

 

 

57,600円

 

 

44,400円

 

市民税非課税世帯        

 

低所得2

 

 

 

8,000円

 

24,600円

 

注3

 

 230円 /1食

(180円/1食)注4

 

 

市民税非課税世帯

 

低所得1

注5

 

15,000円

 

 

注3

 

110円 / 1食

注1 課税所得とは、市民税の課税標準額で、所得から所得控除を引いた額です。

注2 過去12か月以内に3回以上、高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額が変わります。

注3 低所得1と低所得2の区分は、過去12か月以内に3回以上、高額療養費の支給があった場合でも4回目以降の自己負担限度額は変わりません。

注4 過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合です。

注5 低所得1は、世帯主および国保加入者全員の所得が0円(ただし、年金は収入で80万円未満)の世帯です。

※ 高額療養費の支給額は、診療報酬明細書(レセプト)の点数をもとに計算を行います。そのため、実際に窓口でお支払された一部負担金と異なる場合があります。

高額療養費の支給申請手続の簡素化(自動払戻)

令和3年8月診療分より、高額療養費の振込口座を一度指定すると、2回目以降は申請することなく自動的に払い戻しを受けることができます。対象世帯には通知文と高額療養費支給申請書をお送りします。必要事項を記入し、市役所保険年金課国民健康保険担当にて申請してください。

※ ただし、以下に該当する場合は自動払戻の対象外となります。払戻を受けたい場合はその都度申請してください。
・国民健康保険税に滞納があるとき  ・世帯主が変わったとき ・保険証の被保険者番号が変わったとき

高額療養費支給の申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 支払った医療費の領収書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 治療を受けた方のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 振込先口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)・・・世帯主のもの

(注)世帯主・本人・同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、国民健康保険担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階