国民健康保険で給付がされないもの制限されるもの

ページ番号1000119  更新日 令和3年1月28日 印刷 

給付がされないもの

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 美容整形や歯列矯正
  • 労災保険が適用される病気やケガ(通勤中、仕事中の傷病など)

給付が制限されるもの

  • けんか、泥酔などによるけが、病気
  • 犯罪をおかしたときや、故意によるけがや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • 交通事故(第三者行為の届出が必要)
交通事故など本人以外の行為(第三者行為)により負傷し、保険証を使用して治療を受ける場合は、第三者行為の届出が必要です。届出により、本人の第三者に対する医療費の損害賠償請求権を、国保に委任することになります。
第三者が原因の傷病は、本来は加害者(第三者)が医療費を負担すべきものですが、保険証を使用する場合は、国保が一時立て替え払いをし、後日、本人に代わって国保が、加害者に医療費を請求することになります。

お問い合わせ先

国民健康保険中央会のホームページも併せてご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階