限度額適用認定証・限度額適用・標準負担額減額認定証

ページ番号1000116  更新日 令和6年2月21日 印刷 

同一医療機関で高額な診療を受ける際に、限度額適用認定証などを提示すれば、ひと月の窓口での支払が自己負担限度額にとどめられます。70歳未満の方、もしくは70歳以上の方のうち低所得2・低所得1のいずれかに該当する方は「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(注)複数の医療機関・薬局などを合算して限度額を超える場合や、柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージの施術などを受けた場合は、従来どおり、あとから高額療養費として支給されます。

必要書類

  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主と認定証の発行を希望する方のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注)世帯主・本人・同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、委任状が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階