療養費
ページ番号1000114 更新日 令和5年10月19日 印刷
- 旅先で保険証を提示しないで医療機関にかかったときや全額自己負担したとき
- 医師の指示により、コルセットや補装具を作成したとき
- 接骨院や鍼灸院などで全額自己負担したとき
1.2.3の場合は払い戻しが受けられます
1の必要書類
- 療養費支給申請書
- 治療費の領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 国民健康保険被保険者証
- 治療を受けた方のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
(注)世帯主・本人・同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、国民健康保険担当までお問い合わせください。
2の必要書類
- 療養費支給申請書
- 補装具の領収書
- 医師の証明書
- 国民健康保険被保険者証
- 補装具を装着した方のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
※ 靴型装具を作成した場合は、靴型装具の写真も必要です。
(注)世帯主・本人・同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、国民健康保険担当までお問い合わせください。
3の必要書類
- 療養費支給申請書
- 施術明細書
- 医師の同意書
- 施術の領収書
- 国民健康保険被保険者証
- 施術を受けた方のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)
(注)世帯主・本人・同一世帯員以外の代理人が申請する場合は、国民健康保険担当までお問い合わせください。
接骨院や鍼灸(はり・きゅう)、マッサージの施術を受けるときは
接骨院や鍼灸(はり・きゅう)、マッサージの施術を受けるときには、保険が使える場合と使えない場合がありますので、注意してください。
- 接骨院・整骨院にかかるとき
接骨院・整骨院で保険を使って施術を受けられるのは、外傷性のけがの場合に限られます。内科的な原因によるものや慢性的な症状などは保険の対象となりません。
接骨院・整骨院は、保険医療機関(病院、診療所など)ではありませんが、窓口で保険証を提示し、一部負担金を支払うだけで施術を受けられる場合があります。これには、患者が療養費の請求を接骨院・整骨院に委任する「受領委任」の手続きが必要です。
保険が使える場合 ねん挫、打撲、挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼の応急手当、
骨折・脱臼(医師の同意がある場合)
保険が使えない場合
医師の同意のない骨折・脱臼の施術、単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労、脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術、保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷などの治療中のもの、労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷 - 鍼灸(はり・きゅう)、マッサージにかかるとき
医師が治療上、はり、きゅうおよびあん摩マッサージ指圧を必要と認めたときは「療養費」として保険給付の対象となります。受領委任制度を取り扱っている施術所においては、患者が療養費の請求を施術所に委任することにより、一部負担金の支払いのみで保険適用の施術を受けることができます。
また、受領委任制度を取り扱っていない施術所で保険適用の施術を受けた場合、施術時に一旦全額(10割)を支払い、国民健康保険担当の窓口にて療養費の償還払いの手続きを行うことで払い戻しを受けられます。
鍼 灸
マッサージ
保険が使える場合 神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある病気 筋麻痺、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする場合 保険が使えない場合 医師の同意書がない場合、保険医療機関で同じ対象疾患の治療を受診している場合 医師の同意書がない場合、疲労回復や慰安が目的の場合
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階