海外療養費
ページ番号1000118 更新日 令和5年10月19日 印刷
支給の範囲
国民健康保険の加入者が、海外渡航中に病気やけがをして、やむを得ず現地で治療を受けた場合、支払った医療費の一部の支給を受けられる場合があります。申請期限は治療費を支払った日の翌日から2年間です。
(注)以下の例のような場合は対象となりません。
・治療を目的として海外へ渡航して療養を行ったもの
・日本国内で保険適用となっていない医療行為
・交通事故やケンカなど第三者行為や不法行為が原因の病気やケガ
支給金額
・国民健康保険の診療報酬点数に換算して算定したものを基準とした医療費の7割(就学前の子ども、70歳以上の高齢受給者のうち所得が一定以下の人は8割)に相当する額と、実際に海外で支払った医療費の金額を比較して、低い方の金額が支給されます。
・算定の際は支給決定日の外国為替換算率が用いられます。
申請に必要な書類など
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 調査に関わる同意書
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 海外の医療機関に支払った治療費の領収書(原本)
- 診療内容明細書、領収明細書、領収書の日本語訳文(翻訳者の署名、押印が必要)
- パスポートの写し(顔写真と治療時の出入国が分かるもの)
- 国民健康保険被保険者証
- 振込口座の分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 治療を受けた方のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階