一部負担金の減免

ページ番号1000122  更新日 平成28年3月31日 印刷 

平成22年度から、世帯の生計を主として維持する人が、災害や不作、失業などにより、資産、融資などの活用を図ってもなお一時的にその生活が著しく困難な場合、一時的に医療機関での支払金額(一部負担金)を減免する制度を実施しています。
減免の適用は、世帯の実収月額が、生活保護の基準生活費の130%以下である場合に行われます。

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健康福祉部 保険年金課 国民健康保険担当
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