戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

ページ番号1012109  更新日 令和7年6月11日 印刷 

第十二回特別弔慰金

申請受付を開始しました

事業内容

今日の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

対象

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。

支給内容

額面27万5千円 5年償還の記名国債

持物

・請求者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
・令和7年4月1日(基準日)以降の請求者の戸籍抄本等
※窓口で聞き取りの上、ご遺族の状況により他の遺族のものが必要となる場合がありますのでご承知ください。
・代理の方が手続きする場合は委任状が必要となりますので、来庁する前にお問い合わせください。

請求期間

令和10年3月31日まで
※期限を過ぎると受給できなくなりますので、ご注意ください。
 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉課 庶務担当
電話:0568-44-0319 犬山市役所 本庁舎1階