成年後見センター
ページ番号1008077 更新日 令和3年9月28日 印刷
成年後見センターを設置しています
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などにより、ひとりで判断することが困難な人が自分らしい生活を続けることができるよう、その人の権利を守るための制度です。
制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
裁判所から選任された後見人などは、本人の代わりに、あるいは本人と一緒に生活上のいろいろな判断や契約などの法律行為を行います。
これまで成年後見制度が十分に活用されてこなかったことから、平成28年5月13日に「成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)が施行されました。同時に、国は成年後見制度利用促進基本計画を策定し、制度の理解や普及を促進しています。
成年後見センターについて
認知症や障害などの理由によって、判断能力が十分でない人の権利を守るために、成年後見制度についての相談を受けたり、制度の理解を促進するための啓発活動などを行うことを目的として、令和2年10月1日から福祉課と高齢者支援課に「犬山市成年後見センター」を設置すると同時に、国が定める成年後見制度利用促進基本計画に記されている機能を担う「中核機関」として位置づけました。
権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核として、本人を取り囲む地域の支援者をつなぎ、本人の安心安全な生活を守る体制を構築していきます。
成年後見センターの業務
(1)相談
電話や窓口で、成年後見制度の内容や利用についての相談に応じます。
(こんな時はご相談ください)
□成年後見制度について知りたい。
□通帳や現金の管理ができなくなってきた家族がいる。
□障害を持っている子どもの将来が心配だ。
□自分が認知症になった時のために、財産管理を任せる人を探している。 など
(2)後見人などへの支援
成年後見人などに選任された人や法人の活動を支援します。
(こんな時はご相談ください)
□後見人になったが、福祉サービスのことがよくわからない。
□本人の支援について、他の関係者と話し合いがしたい。 など
(3)広報・普及啓発
成年後見制度について知ってもらうための研修や講演会を開催を通じて、制度についての理解を促進します。
(こんな時はご相談ください)
□事業所で成年後見制度の研修会をしたい。 など
相談はこちらへ
対象者ごとに相談窓口を設置しています。
対象者 |
担当 | 連絡先 |
---|---|---|
障害者 | 福祉課 障害者担当 | 0568-44-0321 |
高齢者 | 高齢者支援課 高齢者福祉担当 | 0568-44-0325 |
受付時間は、平日午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)です。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉担当
電話:0568-44-0325 犬山市役所 本庁舎1階