避難行動要支援者支援制度

ページ番号1005154  更新日 令和5年12月1日 印刷 

避難行動要支援者支援制度とは

趣旨

災害時に、自分だけでは避難できない若しくは家族の介助だけでは避難できない人(避難行動要支援者)が、自分の情報を地域で見守ってくれる人に 出してもいいという条件で、支援してほしい近所の方(この方を「避難支援者」といいます。)や民生委員・児童委員の方・町内会の方・自主防災会の方(これらの方を「避難支援等関係者」といいます。)に支援を依頼し、承諾を得て市に登録申請をしていただきます。

  • 市は、申請に基づいて登録者の名簿を整理して「登録者名簿」を作り、避難支援等関係者にお渡しします。
  • 避難支援等関係者の方々には、この名簿を使って、災害発生予想時に危険が迫っていることの連絡 や要支援者と一緒に避難するなどの支援をいただくとともに、これらの行動が迅速にできるよう日頃から 見守り活動や地域福祉活動のために利用していただく制度です。

避難行動要支援者とは

自宅で生活している方で、災害時に一人では避難することが難しく、何らかの支援を必要とする方です。
次の要件のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 介護保険の要介護度3から5の認定者
  2. 身体障害者手帳(内部障害を除く)の1級から3級までを所持する者
  3. 療育手帳A判定を所持する者
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者
  5. その他上記に準ずる者(難病患者など)

登録された方にお願いします

災害時にスムーズに避難支援を受けられるよう備えましょう

災害はいつ発生するかわかりません。災害時にスムーズに避難支援を受けられるよう、日ごろから備えておきましょう。避難支援者の方と日ごろから交流をもつ、地域の避難訓練に参加する、災害時の持ち出し用品を準備しておくなど。また、災害時には助けてくれると思っている近所の皆さんもそのとき、どのような事情が発生しているかは分かりません。この制度はあくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行ってもらうもので、避難支援者や避難支援等関係者の方が責任を負うものではありません。この制度に登録したからといって、必ず誰かが助けてくれると決め込んで待っているだけではいけません。自分の身は自分で守るという意識も持ちましょう。

地域の皆さんにお願いします

この制度は、地域の皆さんの協力によって成り立つものです。 また、支援者はあくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行うもので、責任を伴うものではありません。

ぜひ避難支援者となっていただけますようお願いします。

災害時にお願いすること

避難支援者(近隣住民など)

  • 自身と家族の安全が確認できたら、避難行動要支援者の安否を確認する
  • 避難行動要支援者へ地域の災害情報を伝え、避難が必要な場合はその手助けをする
  • 避難支援等関係者へ避難行動要支援者の避難状況を伝える

避難支援等関係者
(民生委員・児童委員、町内会、自主防災会、犬山警察署、犬山市消防団、犬山市社会福祉協議会など)

  • 自身と家族の安全が確認できたら、必要に応じて避難支援者の活動を援助する
  • 避難支援者から得た避難行動要支援者の現況(避難状況など)をとりまとめ市へ報告する

避難行動要支援者支援制度の仕組み(イメージ)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
電話:0568-44-0321 犬山市役所 本庁舎1階